旬の話題を提供!高浜労務ニュース

欠勤日の有給振替について   [2014.11.08]

従業員が欠勤した後に、「欠勤日を年次有給休暇として振り替えてください」と言ってきた場合、会社は応じる義務はあるのでしょうか?

・応じる義務は無い

年次有給休暇は、従業員から事前に有給取得の請求された場合は、会社はその請求を拒否することはできません。しかし、欠勤後にその欠勤日を有給扱いとして振替える義務はありません。法律上にもそのような義務規定はなく、欠勤分の賃金を給与から引いてもなんら問題ありません。

ただ、有給振替の義務がないからといって、振替してはならないわけではありません。従業員から申請があった場合、欠勤した理由によっては、有給振替を認めてあげても良いと思います。このような場合、就業規則上に、以下の規定を設けておくことをお勧めします。

第○○条(年次有給休暇の届出)

1 年次有給休暇を請求しようとする者は、前日までに所属長に届出なければならない。ただし、事業の正常な運営を妨げるときは、他の時季に変更することがある。

2 病気その他やむを得ない事情により欠勤した場合で、本人から速やかに申出があり、会社が正当な事由による欠勤と認めた場合は、当該欠勤日を年次有給休暇に振り替えることができる。この場合、会社は病気等により欠勤した者から医師の診断証明書または医療機関で受け取ったレシート等の提出を求めることができる。

従業員からすれば、自分の有給取得日数が残っていた場合、それを使用して欠勤による給与の減額を防ぎたいのが心情だと思います。そのような場合、申し出を頭ごなしに拒否するのではなく、事情によっては認めてあげることで、従業員の不平・不満が起きにくい会社作りをしていきましょう。

最新記事

カテゴリ別

月別記事

  • マイナンバー連絡フォーム
  • 特定個人情報等基本方針

サービス案内

事務所案内

  • 高浜労務管理事務所
  • 所長:小川 義
  • 〒444-1334
  • 愛知県高浜市春日町3-1-13
    サンコートKASUGA203
  • 電話:0566-52-1636
  • FAX番号:0566-52-2645
  • 営業時間:平日9:00~17:30

事務所案内の詳細

お問い合わせフォーム

対応エリア

  • 高浜市
  • 碧南市
  • 刈谷市
  • 安城市
  • 知立市
  • 西尾市
  • 半田市
  • 東浦町

上記および隣接市町村

SRPⅡ認証事務所です

マイナンバー連絡フォーム

高浜労務管理事務所は、SRPⅡ認証事務所です。SRPⅡ認証制度とは、個人情報保護の基準を満たしていることを全国社会保険労務士会連合会が認証する制度です。