旬の話題を提供!高浜労務ニュース

就業規則について②   [2012.12.14]

前回に引き続き、就業規則について記載します。

 

就業規則には、どのような情報を書かなければならないのでしょうか。

 

【就業規則に記載する情報の種類】
就業規則には、「絶対的必要記載事項」「相対的必要記載事項」の2種類を記載します。

絶対的必要記載事項とは、就業規則に記載が義務づけられている事項、相対的必要記載事項とは、その定めをする場合には記載義務のある事項をいいます。

----------------------------------------------------------------------------------------------------
<絶対的必要記載事項>
次の事項は、必ず就業規則に記載しなければなりません。

  1. 始業・終業の時刻、休憩時間、休日・休暇、労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
  2. 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切及び支払の時期、昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項

----------------------------------------------------------------------------------------------------
<相対的必要記載事項>
次の定めをする場合には、就業規則に記載しなければなりません。従って、定めをしない場合は記載する必要がありません。

  1. 退職手当の定めをする場合は、労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払いの方法および支払の時期に関する事項
  2. 臨時の賃金等・最低賃金額の定めをする場合は、これらに関する事項
  3. 労働者に食事、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合は、これに関する事項
  4. 安全・衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項
  5. 職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項
  6. 災害補償・業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、これに関する事項
  7. 表彰・制裁の定めをする場合は、種類及び程度に関する事項
  8. 当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合は、これに関する事項

----------------------------------------------------------------------------------------------------

退職に関する事項(退職年齢など)は絶対的必要記載事項ですが、退職手当(退職金)に関する事項は、その定めがある場合は記載しなければならない相対的必要記載事項です。従って、退職手当を支給しない場合は、記載する必要はありません。相対的必要記載事項は、その定めをしない場合は記載する必要はないのです。

 

【労働条件の明示義務との違い】
これらの「絶対的必要記載事項」「絶対的必要記載事項」の多くは、雇用契約書などの必要期再事項と一致していますが、例外があります。下記については、個別の労働契約の際には別途定めなければなりません。

  • 労働契約期間
  • 就業場所(転勤の有無)
  • 仕事の内容

最新記事

カテゴリ別

月別記事

  • マイナンバー連絡フォーム
  • 特定個人情報等基本方針

サービス案内

事務所案内

  • 高浜労務管理事務所
  • 所長:小川 義
  • 〒444-1334
  • 愛知県高浜市春日町3-1-13
    サンコートKASUGA203
  • 電話:0566-52-1636
  • FAX番号:0566-52-2645
  • 営業時間:平日9:00~17:30

事務所案内の詳細

お問い合わせフォーム

対応エリア

  • 高浜市
  • 碧南市
  • 刈谷市
  • 安城市
  • 知立市
  • 西尾市
  • 半田市
  • 東浦町

上記および隣接市町村

SRPⅡ認証事務所です

マイナンバー連絡フォーム

高浜労務管理事務所は、SRPⅡ認証事務所です。SRPⅡ認証制度とは、個人情報保護の基準を満たしていることを全国社会保険労務士会連合会が認証する制度です。