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任意継続被保険者について   [2012.11.07]

健康保険の任意継続とは、会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときに、一定の条件のもとに個人の希望により引き続き被保険者となることができる制度です。つまり、健康保険の資格を「任意に」「継続」するものです。

【要件】
だれでも任意継続ができるわけではなく、次の要件があります。

(1)資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。
20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
 ※申請については、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部で行います。

【任意継続をしなければどうなるか】
任意継続をしないならば、主に以下のいずれかの選択肢を選ぶ必要があります。
1.居住地の国民健康保険に入る
2.家族の扶養に入る
3.再就職先の健康保険に入る
 
日本は「国民皆保険=全国民が何らかの健康保険制度に入る」ですので、何も加入しないという選択肢は選べません。では、どんなときに任意継続制度利用するのが有利なのでしょうか?

【任意継続をしたほうが有利な場合】

任意継続をしたほうが有利な場合とは、保険料で比較して任意継続の保険料が低いときです。
任意継続の保険料は、以下のルールにより決まります。

  • 退職時の健康保険の標準報酬月額を引き継ぎます
  • ただし、任意継続における標準報酬月額の上限は28万円です(協会けんぽの場合)
  • 在職時に会社が半額負担してくれていた分も本人が負担します
    (つまり健康保険料の負担が倍になります) 

この「上限28万円」がポイントで、退職時の給与が高額な場合、たとえば過去3年の月額給与が100万円であっても、任意継続の保険料は28万円をもとに決められます。一方で国民健康保険の場合は「前年の所得」を元に保険料決定しますので、先の例の場合「月給100万円」に基づいて保険料を計算します。

つまり、退職時の給与が高い人は任意継続の方が保険料が抑えられるためその点で有利です。保険料の面でどちらが有利かを確かめるためには、国民健康保険料を市役所・区役所で確認し、任意継続保険料と比較するとよいでしょう。

以上、任意継続についてでした。

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