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拡大された社会保険の同日得喪   [2013.03.06]

拡大された社会保険の同日得喪について

改正高年齢者雇用安定法の施行に合わせて、社会保険の取り扱いの通達が発出されました。

社会保険の同日得喪とは

社会保険の保険等級・保険料改定の原則は以下の通りです。

 社会保険の取り扱いでは、基本給等の昇降給により、給与額の大幅な変動に伴って、一定の要件に該当したときには、変動月から3か月の給与総額を平均した額により、4か月後に標準報酬月額変更(保険等級・保険料の見直し)をすることになっています。

まず前提として、上記の原則が法令で定められています。

 

【平成25年3月31日までの特例】

 60歳~64歳までの老齢厚生年金を受け取る権利がある方が、定年等で退職後継続して再雇用される場合には、使用関係が一旦中断したものとみなし、社会保険の被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を再雇用日に合わせて提出することができるとされています。これにより4か月後の標準報酬月額変更に該当することを待たずに、標準報酬月額を引き下げることができます。これを社会保険の同日得喪といいます。

 

【特例による効果】

①   この特例による効果は、再雇用により給与が下がると同時に保険料も下がるため、負担の軽減・
   適正化が即時に行われる。

②   在職中の老齢厚生年金は、毎月の標準報酬月額により、支給調整がかかるため、標準報酬月額
   が即時に下がることにより、老齢年金の支給停止解除または支給停止額の軽減が即時に行われる。

 
  【つまり】同日得喪を使えるということは、給与が下がった場合、大きなメリットがあります


これは老齢年金受給者の就労意欲の促進と受給権の保護を目的とした特例的な取り扱いです。企業としても、従業員と同額の社会保険料負担をしておりますので、特例による効果は大いに活用できるところです。


【平成25年4月1日以降の取り扱い拡大】

 今回「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取り扱いについて(通知)」の一部改正について(通知)と題して発出された通達では、下記の変更がなされています。

●これまで、特例の対象となる被保険者の範囲を60歳~64歳までの老齢厚生年金を受け取る権利がある被保険者としていたところを「60歳以上の者で、退職後継続して雇用される者」に拡大されました。

 

通達の改正に至るにはいくつかのポイントがあります。

①   平成25年4月から特別支給の老齢厚生年金の支給年齢が段階的に引き上げられることになる。

②   高年齢者雇用安定法の施行もあり、60歳以上の多くの被保険者が継続雇用されている。

 
もう少し中身をかみ砕いてみましょう。

①   について、60歳定年がまだまだ一般的なことを鑑みると、再雇用された際に給与が大幅に減額さ
   れても、60歳時点で老齢厚生年金の受け取る権利のない被保険者は、給与が低額になるにも関
   わらず、4か月後まで社会保険料は従前の高いままの状態が発生することとなる。当面、老齢厚生
   年金の支給もないため、手取り収入も激減する。これを解消する。

②   改正高年齢者雇用安定法の施行により、今後ますます高齢者雇用が浸透してゆくことに鑑み、こ
   れまで対象としていなかった65歳以降の被保険者についても同日得喪の取り扱いを拡大する。

 

今回の改正により、60歳以上の従業員(役員を除く)の給与額を見直す都度、この同日得喪の特例利用を検討できることになります。以上、参考にしてください。


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