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会社からの一方的な賃金引き下げは認められるのか? [2013.06.05]
労働契約は「労働者が労務を提供し、使用者が賃金を支払う」という約束事を指します。労働者は一定のお金が支払われることが条件で働いているので、会社からの一方的な賃金減額を認めてしまうと、労働者側からすれば「契約されていない賃金で働く」状態になってしまい、不合理です。つまり、特別な事情がなければ一方的な賃金減額は認められません。
ではどのような場合がその「特別な事情」と認められるのでしょうか。
特別な事情には以下のようなものがあります。
① 懲戒処分としての減額
ペナルティーを与える目的で行う場合
② 職能資格引き下げによる賃金減少
例えば役職者が降格し、その役職に対応する役職給が減額する場合など
③ 配転を行った結果としての賃金減少
営業職から事務職に配転し、営業手当がつかなくなる場合など
以上のような場合が特別な事情に当たります。
しかし、たとえどのような事情があったとしても、給料を下げるには就業規則などによる事前の取り決めが必要とされていますので注意が必要です。
「会社の業績低下による賃金引き下げ」はこの特別な事情に含まれるのでしょうか。
会社が存続するために賃金引き下げがやむをえない場合、会社は社員に賃金引き下げの必要性を説明して同意を得る努力をしなければなりません。会社としては、まずは賃金減額をしなくてもすむような措置を講じることが必要ですが、経営状態によっては難しい場合もあるでしょう。やむをえない時は、社員に賃金カットの必要性を理解してもらうことが大切です。社員も会社が倒産して職を失うよりは、賃金が下がっても雇用を維持してもらう方が良いと考えてくれるかもしれません。
なお、引き下げに同意を得られた場合は、新たに引き下げた賃金での雇用契約締結をする等して、合意があった旨記録しておくとよいでしょう。
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