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36協定について その① [2012.11.13]
今月に入って、複数にお客様から「36協定」に関するお問い合わせやご質問をいただいております。協定の更新が近いお客様のところへ、打ち合わせに出かけるスタッフにも問答を想定した指導をしているところです。
話題が集まるときこそ、情報提供の機会だと思いますので、今日と明日の2回にわけて「36協定」について記載したいと思います。
時間外・休日労働協定とは?
労働基準法では、「1日・1週間あたり●時間まで勤務させてよい」と定められています。
これを法定労働時間といいます。
【法定労働時間】
1日の限度 : 8時間
1週間の限度 : 40時間
※次の業種のうち、社員数が【9人以下】の場合、
特別に【1週間で44時間】まで勤務させることができます。
⑴小売・卸売・理美容などの商業
⑵映画館・演劇業など
⑶病院などの保健衛生業
⑷旅館、飲食店などの接客娯楽業
これを「法定労働時間」といいますが、法定労働時間を上回る労働時間を定めても
それは無効となりますので注意しましょう。
【36協定とは何か】
36協定という名称は通称であり、正式には時間外労働・休日労働に関する協定届といいます。
前述の法定労働時間を超えて労働をさせることがある場合(また休日労働をさせる場合)、
その詳細をあらかじめ労働基準監督署に届け出なければならない旨が労働基準法第36条
に定められているため、このように呼ばれます。
【36協定の要件と効果】
36協定では、以下の事項を定める必要があります。
(1)時間外(休日)労働をさせる必要のある具体的事由
(2)時間外(休日)労働をさせる必要のある業務の種類
(3)時間外(休日)労働をさせる必要のある労働者数(満18歳以上の者)
(4)時間外労働の上限
(a)1日あたり
(b)1日~3ヶ月あたり(起算日も必要)
(c)1年間あたり(起算日も必要)
(5)協定の有効期間
また、その他にも以下のような記載事項が必要になります。
- 事業の種類
- 事業の名称
- 事業の所在地
- 協定の当事者である労働組合の名称または労働者の職名・氏名
- 協定の当事者の選出方法
- 使用者の職名・氏名(記名押印もしくは直筆署名)
- 協定の成立年月日
36協定は「法定労働時間を超える残業をしても『罰せられない』」という免罰効果があります。
別の言い方をすれば、36協定を届け出していない場合は(たとえ適法に残業代を支払っていたとしても)罰せられるということになります。
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