旬の話題を提供!高浜労務ニュース

所長のひとりごと

東京出張・・・   [ 2013.02.16 ]

先日、東京出張に行ってきました。

私の所属している社会保険料適正化コンサルタントグループのセミナーに参加するためです。

10時~17時まで、板橋区の会場で缶詰?の予定だったので、前泊してきました。

昨年より立ち上がったこのグループでのセミナーには、かれこれ3~4回出席しており、全国から

集まる社労士仲間とも顔なじみになってきました。

それほど、集まる機会があるわけではないのですが、想いや志が同じであるため、みなさん非常

に親近感があり、旧知の仲間という錯覚さえ覚えます。

特に最近開業したばかりの新人さんたちからは、その意気込みから大いに刺激を受けています。

見た目や話しぶりのイメージとは異なり、私はこう見えて「負けず嫌い」です(笑)

なので、負けじ!と内なる気持ちを高めている次第です。

 

さて、今回も新しい知識とソフトを入手してきましたので、日常の実務や新規のお客様との出会い

に役立てたいと思っています。

 

写真は東京行の新幹線の車窓から撮影した富士山です。

写真の趣味はありませんが、なんとなく撮ったわりにうまく撮れていました。自画自賛ですが・・(笑)

本年もよろしくお願い申し上げます。   [ 2013.01.04 ]

所長よりあいさつ

 

明けましておめでとうございます。所長の小川でございます。 

旧年中は格別のご厚誼を賜り、深謝申し上げます。本年も皆様からの負託にお応えできるよう、

 スタッフ一丸となり業務に邁進してゆきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

さて、弊所では所内全体における今年一年間の目標を立てております。 

今年は「申請書類の電子申請化」を重点的に取り組んでゆきます。

それは、役所向けの書類作成・提出業務は、可能な限り電子申請できる体制に移行してゆくと

ものです。 

 

事務処理の効率化、時間の有効活用などを図り、昨年から掲げております「スモール・オフィスの

お手本」となる事務所作りをさらに推し進めてゆく所存です。

効率化により生み出された時間は、より一層お客様方とのコミュニケーションを深める時間や業務

研究にあてる時間として活用し、弊所の提供する「労務管理」の質を高めてゆきたいと思っております。 

 

本年もよろしくお願い申し上げます。

 

 

 

我が家の王子・・・   [ 2012.12.19 ]

みなさん、こんにちは。所長の小川です。

 

スタッフTさんに、ホームページでの愛猫紹介の先を越されてしまいました(悔)

事務所一番のネコ好きは、他ならぬ私ですので、我が家の王子を負けじ!と

紹介します。

 

ノルウェージャンフォレストキャットの「イチロー」くんです。

 

 

現在4歳の男の子です。

過保護に育てすぎて「お坊ちゃん」となってしまい、ワガママ三昧の毎日です。

顔の模様がキレイに左右対称になっていて、なかなかハンサムなイケメン?

だと思っている、ネコなのに親バカな私です。

 

同じ白黒ぶち模様のタレント猫「はっちゃん」より、ウチの子の方がカワイイと信じてやみません。

 

まぁ、Tさんのところのネコちゃんは女の子なので、ライバル視しないように心がけ

ようと思います(笑)

 

今後は事務所のダブル看板猫として、ときどき登場してもらおうと思っています。

どうぞ、末永くよろしくお願いします。

 

 

 

厚生年金の長期加入特例について   [ 2012.11.21 ]

「老齢厚生年金の長期(44年)加入者特例について」 

 

顧問先のA社は、労務管理に造詣が深く、早くから老齢厚生年金・高年齢雇用継続給付を活用した高齢者雇用のプランをデザインされた事業所です。 

先日、とある大手企業を定年退職されたW氏を採用しました。

 W氏は中学卒業以来、定年退職を迎えるまで、45年間ひとつの会社で勤め上げた熟練工です。

 

ここ数年の間に定年を迎えた男性は、60歳から報酬比例部分(厚生年金加入時の給与に対応する部分)の老齢厚生年金が支給されますが、定額部分(老齢基礎年金に相当する部分)の老齢年金は65歳になるまで支給されない制度になっていることは、雑誌・新聞などでも紹介されることが多いので、ご存知の方も多いと思います。

ただし、60~64歳までの老齢厚生年金には特例があり、44年以上厚生年金に加入していた方については、その方が会社を退職したり、短時間労働者になって厚生年金の被保険者でなくなったときには、65歳に到達する前であっても定額部分(老齢基礎年金相当部分)の老齢厚生年金が受給できる定めがあります。

 

Wさんは、この制度を利用して、長きにわたり勤め上げた会社を定年退職した際、継続雇用や再就職を選択せず、いったん職業生活を引退し年金生活者として、長年の疲れをいやしつつ「命の洗濯」をされていました。

失業保険に関しては、老齢厚生年金と同時に受給ができないため、この特例による老齢厚生年金の金額が失業保険の金額より高かったので、年金受給を選択していました。

 

しばらくは、悠々自適に余暇を楽しみながらシルバーライフを満喫されたそうですが、そこは、45年間ひとつの会社で休みなく働き続けたW氏。元来働き者で、今までつちかってきた熟練工としての技術を活かしながら、楽しみながら働きたい・・・という希望が湧き上がり、ご紹介によりこのたびA社へ短時間嘱託社員として入社する運びとなりました。

 

厚生年金保険の被保険者とならない短時間労働者の場合、長期加入特例は継続して有効です。給与の設定金額、手取り収入のシミュレーションをしてみて、あらためて効果のほどを実感しました。

 

なぜなら、通常の年金受給者と比べて、年間120万円、65歳までの5年間で600万円近くの年金を上乗せして受け取れるからです。

 

内訳は「定額部分年金(老齢基礎年金相当)80万円、配偶者加給年金額40万円」といったものです。

120万円といえば、パート主婦が相当時間勤務して、1年間に支給される給与額に近いものがあります。

年金制度を熟知して活用し、カラダに優しく、職業経験を最大限活かしながら、生き甲斐として楽しみながら働く・・・・高齢者雇用のひとつのお手本を見るようです。

 

前述のように、定年退職時に失業保険を受給していないので、要件に合えば雇用保険から毎月の給与額に対して15%の給付金が補填される「高年齢雇用継続給付金」制度も活用できると思います。

 

改正高年齢者雇用安定法とのカラミもあり、今後は厚生年金被保険者44年長期要件を満たす高卒従業員が多数出てくるものと思われます。

高卒でほとんど切れ目なく働いてきた場合、62歳時点で44年厚生年金加入実績ができると、今回同様に制度活用が可能になるでしょう。

 

会社の事情、本人の健康状態等、諸事情により、すべての方がこの制度を活用できるわけではありませんが、制度を知っていれば選択肢が増え、労使お互いにメリットのある雇用契約が締結できるかもしれません。

 

以下、制度について記載します。参考にしてください。 

 

 

 

【厚生年金保険の長期加入特例】

[1]60代前半の老齢厚生年金は「報酬比例部分」と「定額部分」から成り、以前は60歳から両方とも受

    け取れました。

しかし、法改正により定額部分の支給開始年齢が徐々に引き上げられ、昭和24年4月2日以降生まれ

の男性、昭和29年4月2日以降生まれの女性は、報酬比例部分のみ受けることになっています。

 

[2]長期加入特例とは

例外的なケースがあります。

厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある「長期加入者」については、60歳から64歳の間で老齢

厚生年金の支給開始年齢に到達していれば「報酬比例部分」と「定額部分」の両方が支給されます。

ただし、下記の要件がありますので、注意が必要です。

 

『長期加入特例の条件』

①     厚生年金保険の加入期間が44年(528月)以上あること

②     厚生年金保険の被保険者でないこと(44年以上加入者であっても、厚生年金保険に加入して

在職している間は、この特例は適用されません)

③     老齢厚生年金の支給開始年齢に到達していること

※     ②については「みなし退職」として、厚生年金保険に加入して働いていないということも可。

             すなわち、社会保険(厚生年金)に未加入で、短時間パートなどの働き方をしていても良い。

 

[3]長期加入特例の効果

①     定額部分の年金額が支給される・・・約79万円

②     要件に該当すれば、加給年金額も支給される・・・配偶者加給年金額 約39万円

 

イメージ図(Wさんの事例)


事務所の周辺環境   [ 2012.11.12 ]

4月に事務所を移転し、早や半年が過ぎました。

現在の事務所は賃貸マンション70㎡の2階で営業しています。

商業用のテナントではなく、一般の住宅として賃貸されている物件なのですが、社会保険労務士としての仕事内容や、日中の事務仕事主体の利用になる旨を伝えたところ入居が承諾されました。

まわりの部屋は一般の家族が暮らしているので、通常であれば断られるところなのでしょうけど、交渉してみるものですね。仕事内容の固さもポイントになったようです。

良いところに入居できました。今のところ?トラブルもなく快適にお仕事をさせていただいております。

ここは桜の名所大山緑地公園に隣接しており、公園から歩いて30メールほどのところに立地しています。移転してきた頃は桜が満開で、公園に面したベランダから見とれていたり、公園を散策に出かけたりしたものです。

夏は緑と虫の鳴く声に包まれ、今はだんだん木々が紅葉してきています。

事務所のデスクに座ったまま、ちょっと疲れたとき小休憩して外に目をやると四季が感じられる風景が広がっているというのは、とても贅沢に感じます。

 

環境の良さは、きっとスタッフも喜んでくれていると思います。今度コラムの「スタッフのひそひそ話」で、そのあたりの意見を聞いてみましょう(笑)

 

移転以来、まだお越しになっていないお客さまの来所をスタッフ一同お待ちしております。

出産・育児の給付について   [ 2012.11.11 ]

昨日のコラム「高額療養費について」の中で、出産にかかわる部分の記事を書いたので、続編として社員の方が出産される場合の給付金について記載します。

ひと昔前に比べて、制度の内容・給付の金額も充実してきています。

顧問先の社長や奥様と話をしていると、ご自身たちの子どもさんが生まれたときの出産育児一時金の金額を覚えていらしゃって「今度、ウチの従業員のAさんが出産するんだけど、分娩費が30万円出るんだったよねぇ」という話はよくされます。

「分娩費・・・30万円・・・懐かしい・・・」と思いながらも、反面新しい情報を十分提供できていないという反省も感じました。今後はこのコラムに活躍してもらって、情報発信をはかっていこうと思います。

以下、記載しますので参考にしてください。

 

社員の方がご出産される場合、国からどのような給付金が出るのでしょうか。

 【健康保険】※協会けんぽの場合

① 出産育児一時金
この給付はいわゆる分娩費用として、出産時に一括で支給されます。金額は42万円で、産婦人科の窓口で本人が手続きをします。この出産育児一時金は、妊娠85日以上の出産に適用され、死産の場合等でも支給されます。また、当該出産した方が社会保険に加入している場合も、配偶者の扶養に入っている場合も支給されます。

② 出産手当金
この給付は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの期間のうち「休んでいて且つ給与支払いがない場合」に支給されます。

--------------------------------------------------
金額は、出産した方の
標準報酬月額÷30日×2/3 × 休業日数
という計算式により計算されます。
-------------------------------------------------- 

たとえば、標準報酬月額20万円で98日休んだ場合は以下が支給されます。

20万円÷30≒6,670円
6,670円×2÷3×98=435,773円


【雇用保険】
出産した方が過去2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していた場合、雇用保険から「育児休業基本給付金」が支給されます。これは、「原則として子が1歳になるまでの期間」で、且つ「休業しており、給与支払いがない場合」に支給され、その金額は以下の計算式にて求められます。

-------------------------------------------------------
産前休暇前6ヶ月の平均給与月額×1/2×休業日数
-------------------------------------------------------

たとえば、休業前の平均給与月額が20万円、子が1歳まで全て休業した場合
20万円×1/2×約10ヶ月=約100万円
が支給されます。実際の申請は2ヶ月に1回、管轄のハローワークに行います。

 

以上、出産・育児にかかる給付金についてでした。

高額療養費について   [ 2012.11.10 ]

ゆうべ、顧問先M社長と夕食をご一緒しました。

先方の会社近くにあるちょっと穴場?の中華料理店です。

歓談しているとM社従業員さんのグループも偶然食事にやってきて合流。

ひとりの従業員さんの奥様がめでたくご出産をひかえているとのことです。

通常、出産にかかる費用は保険適用外なのですが、今回は「帝王切開」される予定だと聞きました。

帝王切開による出産は保険適用となる手術です。その部分に対しては健康保険による3割負担で受診することができます。内容としては「投薬・注射・処置・手術・麻酔・入院料」などが対象となっており、高額療養費の対象となる場合があります。

これについては「出産育児一時金」による給付とは、別あつかいのものですので、該当のある場合は申請を忘れないようにしたいものです。

中華料理を食べながら、突然の相談会となりましたが、おめでたい話ついでにさらに喜んでいただきました。直接指導して喜んでいただくと、私もうれしいです(笑)

前置きが長くなりましたが、ここで「高額療養費」について以下記載します。

 

入院などで医療費が高額になった場合、健康保険制度から給付があります。

 

【高額療養費制度とは】
重い病気などで病院等に長期入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。そのため家計の負担を軽減できるように、一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される高額療養費制度があります。

【自己負担限度額】
自己負担限度額の計算方法は以下の通りです。

-----------------------------------------------------------
<一般の被保険者の場合>
80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%

例)総医療費が100万円、自己負担額30万円の場合

80,100円+(100万円-267,000円)×1%=87,430円
30万円-87,430=212,570円が高額療養費として支給

-----------------------------------------------------------
<上位所得者の場合:標準報酬月額が53万円以上の者>
150,000 円+(総医療費-500,000 円)×1%

例)総医療費が100万円、自己負担額30万円の場合

150,000 円+(100万円-500,000 円)×1%=155,000円
30万円-155,000=145,000円が高額療養費として支給

-----------------------------------------------------------

【自己負担額に算入できるもの】
 保険適用される診療に対し、患者が支払った自己負担額が対象となります。

【自己負担額に算入できないもの】
・  差額ベッド代
・  病衣代
・  食費
・  先進医療にかかる費用等

【いつ申請するか】
高額療養費の計算単位は暦月ですので、一ヶ月ごとに自己負担額を計算し、前述の基準額を超えるようであればその月ごとに申請することができます。また、この高額療養費の請求時効は2年ですので、過去のものを数ヶ月分まとめて申請することも可能です。

一方、長期入院などであらかじめ医療費自己負担が高額になることがわかっている場合、「健康保険限度額適用認定申請書」という書類を事前に出すことで、高額療養費基準額以上の窓口負担がないようにすることもできます。

 

ホームページを開設しました!   [ 2012.11.05 ]

平成24年11月5日、本日ホームページを開設しました。

情報発信型の社労士事務所となるべく、定期的にお役立ち情報を掲載してゆきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

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