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最低賃金について   [2014.10.07]

最低賃金は毎年変わる

使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。この最低賃金額は毎年10月頃に改定され、労働者全てに対して適用されます。

・最低賃金の算出方法

最低賃金額は時給の額ですので、月給者も日給者も時給に換算します。

1、月給制の場合⇒月給÷1か月の所定労働時間

2、日給制の場合⇒日給÷1日の所定労働時間

・最低賃金の計算に含まれないもの

下記のように支払っている賃金は、最低賃金の計算から除外されます。

つまり、下記の賃金を支給金額から除いて計算した時給額が、最低賃金額を上回ってなければなりません。

1、臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

2、1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

3、時間外、休日・深夜労働の割増賃金

4、精皆勤手当、通勤手当および家族手当

・H26年度地域別最低賃金は下記の通りです。

( ) 内はH25年度の地域別最低賃金、記載の年月日は発行年月日です。

千葉...798円 (777) 平成26年10月1日

東京 ...888円(869) 平成26年10月1日

神奈川...887円 (868) 平成26年10月1日

愛知...800円 (780) 平成26年10月1日

京都...789円(773) 平成26年10月22日

大阪...838円(819) 平成26年10月5日

兵庫...776円(761) 平成26年10月1日

奈良...724円(710) 平成26年10月3日

福岡...727円(712) 平成26年10月5日

上記以外の都道府県の最低賃金額については、厚生労働省のHPをご覧ください。

「http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/」

最低賃金法では、地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。昨年度の最低賃金額ぎりぎりで賃金額を設定している場合は、賃金額の変更が必要不可欠となりますのでご注意ください。

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