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業務上事故の使用者責任について   [2012.11.29]

新聞、テレビ報道などで、従業員が起こした業務上の凄惨な事故により、雇用主が責任追及をされている場面をよく目にします。

なぜ、事故を引き起こした当事者(従業員)と同時に会社も責任を追及されるのか? 

大事故により、労務管理体制の不備や違法性が明らかになると同時に、企業は世間からますます高い企業倫理を求められることになるでしょう。今回は、業務上の事故の使用者責任について取り上げます。


【業務上事故の使用者責任】

そもそも、この「使用者責任」という耳慣れない言葉は民法上に規定されているものです。
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<民法715条1項>

ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。

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つまり、仕事をしていて第三者に損害を与えた場合には、会社には損害賠償責任があるということになります。ただし、次の例外があります。


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使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。

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これは、会社が相当の注意をしていたのに起きてしまった事故の場合は、その範囲において会社は賠償責任を負わなくともよい、ということです。言い方を変えれば「会社が相当の注意をしていた」と立証できない限りは、会社の責任はあるということになります。


【使用者責任の例】

●残業や休日出勤により疲労の蓄積が認められる状態で交通事故を起こした場合、その点で企業は責任がある。

●発作を伴う病気を持った労働者であると知りながら業務上車の運転をさせ事故を起こした場合、使用者責任がある。

●労働者が(勝手に)不正な会計処理や公文書偽造により第三者に損害を与えた場合、(会社が不正を命令していないとしても)監督責任を果たしていないとなる可能性がある。


【事故を起こした労働者の責任はあるか】

もちろん事故を起こした本人にも責任があるため、会社がその損害賠償金を支払った場合は本人に請求(「求償」といいます)できます。しかし、この求償の場合にも、労働条件や事故防止策について会社の不備がある場合には制限がかかります。会社はこのように大きな社会的責任を担っている分、残業等の労働時間管理や内部統制には十分な対策を練る必要があります。

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