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休日と休暇の違いについて [2012.12.03]
12月になりました。事業活動をしていると年末に向けて、だんだん慌しくなっていくのは、どこの会社も同じようです。
年末・年始の連休に入るまでを一区切りに、仕事の予定、休みの予定を組み立てている方は多いと思います。
今回は「お休み」を題材に、休日と休暇の違いについて記載したいと思います。
休日と休暇、どちらも「働かない日」という点では共通していますが、法律上どのような違いがあるのでしょうか。
【休日の定義】
休日とは、就業規則等においてあらかじめ「労働義務がない日」と定められている日のことを指します。つまり、非労働日です。非労働日ですので、所定労働時間(〇時間働くという時間)が決められていません。
休日については、以下のような最低ラインが定められています。
・週1日
・または4週に4日
【休暇の定義】
休暇とは、労働義務のある労働日について「労働義務の免除」を労働者側の申し出(意思表示)等によって得た日を指します。この場合、休日と違い「所定労働時間」があることが前提となります。
この休暇を労働者がとることができる法的根拠は、法律の定めによって発生する法定休暇と、就業規則等の定めによって発生するその会社独自の会社休暇の2種類があります。
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①法定休暇(法律で与えないといけないとなっているもの)
- 年次有給休暇(いわゆる有給)
- 産前・産後休暇(いわゆる産休)
- 生理休暇
- 看護休暇(子どもの傷病などの世話)
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②会社休暇(会社独自の休暇)
- 慶弔休暇
- 病気休暇
- 特別休暇
- リフレッシュ休暇 など
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法定の休暇については、労働者の意思表示によって休暇が成立するという厳格さがありますので、原則として会社はその休暇取得を拒むことができません。なお、有給については「時季を変えてくれと言う権利≒時季変更権」があります。
一方で、会社休暇については、会社独自のルールによって与えても差し支えありません。例えば、繁忙を理由にリフレッシュ休暇を承認しないことがあるというルールを定めてもいいということです。
休日と休暇、さらに休暇の中でも法定休暇と会社休暇について、会社は区別して取り扱うことでトラブルを防ぎましょう。
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