- 高浜労務管理事務所
- 旬の話題を提供!高浜労務ニュース
- 経歴を詐称して入社した社員を解雇できるか?
経歴を詐称して入社した社員を解雇できるか? [2015.08.10]
就職の際に会社に提出する履歴書は直接合否に関わってくる非常に重要な書類です。
さて、少しでも採用される確率を上げようと履歴書に嘘の情報を書いてしまい、これが後でバレた場合、クビになったり何らかの処分を受ける事になるのでしょうか?
・嘘を書くことそのものは罪にならない
法律上では、履歴書や職務経歴書のような書類は嘘の情報を書いたことそのものが罪に問われるわけではありません。
・採用条件に直接関わるかどうかが重要
しかし、履歴書に嘘を書いた結果、会社に損害を与えたり、その嘘の内容によって会社の判断を惑わせた場合、当然それは懲戒処分を受けたり、損害賠償を求められたりする可能性は十分にあります。
例えば履歴書に「宅建(宅地建物取引主任者)の資格を取得済み」と嘘を書いて不動産関連の会社に就職したり、「管理職としての経験がある」と嘘の職務経歴を提出して、実はその仕事を行なう能力が十分に無かったりすれば、会社は明らかにその被害を受けている被害者ということになります。
逆に「勤続年数を少しだけゴマかして書いた」とか、「経歴を多少大げさに書いた」という程度であれば、それが仕事に直接影響したという事実が無ければ解雇などの懲戒処分を行なうのは認められないと考えられます。
つまり、履歴書等に事実と違う内容を書いた場合に処分の対象になるかどうかは、その影響の大きさによって異なるということです。
どれくらいのレベルの嘘が懲戒処分の対象になるかは、過去に行われた裁判を見る限り、「ここまでがセーフ」というラインを引くのは非常に難しいと思います。
書類に嘘を書いたことが原因で懲戒処分の対象になった場合は、まずその処分が本当に正しいものであるかどうかよく考えてみて下さい。
そして「不当処分だ!」と感じたら、専門家に詳しい状況を説明して判断をしてもらう必要があるでしょう。
最新記事
カテゴリ別
- 「事務所だより」話題の記事 ( 70 )
- 就業規則・労働法務 ( 146 )
- 労働・社会保険手続き ( 36 )
- 給与計算 ( 48 )
- 社会保険料節減 ( 5 )
- 所長のひとりごと ( 18 )
- スタッフのひそひそ話 ( 10 )
月別記事
- 2018年2月 ( 1 )
- 2017年11月 ( 1 )
- 2017年10月 ( 2 )
- 2017年9月 ( 1 )
- 2017年8月 ( 1 )
- 2017年7月 ( 2 )
- 2017年6月 ( 1 )
- 2017年5月 ( 2 )
- 2017年2月 ( 3 )
- 2017年1月 ( 1 )
- 2016年12月 ( 2 )
- 2016年11月 ( 3 )
- 2016年10月 ( 1 )
- 2016年9月 ( 2 )
- 2016年8月 ( 2 )
- 2016年7月 ( 3 )
- 2016年6月 ( 3 )
- 2016年5月 ( 3 )
- 2016年4月 ( 3 )
- 2016年3月 ( 5 )
- 2016年2月 ( 4 )
- 2016年1月 ( 2 )
- 2015年12月 ( 3 )
- 2015年11月 ( 1 )
- 2015年10月 ( 4 )
- 2015年9月 ( 2 )
- 2015年8月 ( 3 )
- 2015年7月 ( 3 )
- 2015年6月 ( 4 )
- 2015年5月 ( 6 )
- 2015年4月 ( 8 )
- 2015年3月 ( 6 )
- 2015年2月 ( 6 )
- 2015年1月 ( 3 )
- 2014年12月 ( 5 )
- 2014年11月 ( 6 )
- 2014年10月 ( 8 )
- 2014年9月 ( 7 )
- 2014年8月 ( 7 )
- 2014年7月 ( 6 )
- 2014年6月 ( 8 )
- 2014年5月 ( 8 )
- 2014年4月 ( 6 )
- 2014年3月 ( 9 )
- 2014年2月 ( 7 )
- 2014年1月 ( 7 )
- 2013年12月 ( 7 )
- 2013年11月 ( 7 )
- 2013年10月 ( 8 )
- 2013年9月 ( 8 )
- 2013年8月 ( 5 )
- 2013年7月 ( 6 )
- 2013年6月 ( 5 )
- 2013年5月 ( 6 )
- 2013年4月 ( 4 )
- 2013年3月 ( 6 )
- 2013年2月 ( 6 )
- 2013年1月 ( 7 )
- 2012年12月 ( 8 )
- 2012年11月 ( 16 )
サービス案内
事務所案内
- 高浜労務管理事務所
- 所長:小川 義
- 〒444-1334
- 愛知県高浜市春日町3-1-13
サンコートKASUGA203 - 電話:0566-52-1636
- FAX番号:0566-52-2645
- 営業時間:平日9:00~17:30
対応エリア
- 高浜市
- 碧南市
- 刈谷市
- 安城市
- 知立市
- 西尾市
- 半田市
- 東浦町
上記および隣接市町村
SRPⅡ認証事務所です
高浜労務管理事務所は、SRPⅡ認証事務所です。SRPⅡ認証制度とは、個人情報保護の基準を満たしていることを全国社会保険労務士会連合会が認証する制度です。