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雇用促進税制について [2015.10.31]
政府方針により、雇用を積極的に行う企業に対する雇用促進税制という税制優遇措置があります。
雇用促進税制とは、適用年度中※1に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除※2の適用が受けられる制度です。
対象となる事業主の要件
1、青色申告書を提出する事業主であること
2、適用年度とその前事業年度※1に、事業主都合による離職者※2 がいないこと
※1 事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始した事業年度。
※2この場合の離職者とは、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。
3、適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業※1の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること
4、適用年度における給与等※1の支給額が、比較給与等支給額※2以上であること
※1 給与等とは、雇用者に対する給与であって、法人の役員と役員の特殊関係者(役員の親族など)に対して支給する給与および退職給与の額を除く額をいいます。
※2 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額+(前事業年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%)
5、風俗営業等※を営む事業主ではないこと
効果
雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。
手続きの流れ
①雇用促進計画を作成・提出
適用年度開始後2か月以内に、雇用促進計画を作成し、ハローワークに提出してください。
②雇用促進計画の達成状況の確認
適用年度終了後2か月以内(個人事業主の場合は3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。
③税務署に申告
確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。
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