- 高浜労務管理事務所
- 旬の話題を提供!高浜労務ニュース
- 無断遅刻・欠勤が多い社員にどのように対処したらよいか?
無断遅刻・欠勤が多い社員にどのように対処したらよいか? [2016.03.29]
社員が無断で遅刻したり、欠勤したりする場合、会社はどのように対処すればよいでしょうか。
前提:遅刻欠勤は労働契約上の違反
無断で遅刻したり欠勤したりということは、労働契約上の労働者としての義務を果たしていない、つまり債務不履行をしていることになります。労働者は会社に対して「決められた条件で働く」という義務を負っていますし、会社は労働者に対して「決められた賃金を支払う」義務があります。
ポイント1 事実と理由の確認
まずは無断遅刻・欠勤の事実があったか、ならびにその理由を確認しましょう。遅刻または欠勤の連絡が誰に対してもなかったのか、連絡すべき相手にしていなかったが何らかの連絡をしているのかを事実確認してください。
また、理由が止むを得ない理由であるかどうか、本人から申し開きの機会を与えるとよいでしょう。
ポイント2 遅刻・欠勤に対するルール確認
会社としてのルールがあいまいで「なあなあ」になっていないかを確認してください。
実態として遅刻欠勤に対する罰がなされていない場合や、人によって罰を与えたり与えなかったりという場合であれば、会社としても無断遅刻や無断欠勤を咎める根拠が弱くなります。
遅刻や欠勤については始業時刻の○分前までに電話(またはメール)で××課長に連絡をいれること、などのルールを決め、就業規則などに明記してください。
ポイント3 賃金の減額
約束の時間を働いていないことにより、その時間分の賃金を差し引くことは、原則としては「ノーワーク・ノーペイ」のルールにより可能です。そのほか罰を与えたい場合は、就業規則などにペナルティについて規定し、指導目的で懲戒処分を検討してください。
「ストレスチェック実務安心パック」販売中です。
https://takahamaroumu.jp/stress-check
ストレスチェック制度導入に必要な規程、書式の雛形、社員教育資料、運営体制作りまでカバーするオールインワンパッケージです。
最新記事
カテゴリ別
- 「事務所だより」話題の記事 ( 70 )
- 就業規則・労働法務 ( 146 )
- 労働・社会保険手続き ( 36 )
- 給与計算 ( 48 )
- 社会保険料節減 ( 5 )
- 所長のひとりごと ( 18 )
- スタッフのひそひそ話 ( 10 )
月別記事
- 2018年2月 ( 1 )
- 2017年11月 ( 1 )
- 2017年10月 ( 2 )
- 2017年9月 ( 1 )
- 2017年8月 ( 1 )
- 2017年7月 ( 2 )
- 2017年6月 ( 1 )
- 2017年5月 ( 2 )
- 2017年2月 ( 3 )
- 2017年1月 ( 1 )
- 2016年12月 ( 2 )
- 2016年11月 ( 3 )
- 2016年10月 ( 1 )
- 2016年9月 ( 2 )
- 2016年8月 ( 2 )
- 2016年7月 ( 3 )
- 2016年6月 ( 3 )
- 2016年5月 ( 3 )
- 2016年4月 ( 3 )
- 2016年3月 ( 5 )
- 2016年2月 ( 4 )
- 2016年1月 ( 2 )
- 2015年12月 ( 3 )
- 2015年11月 ( 1 )
- 2015年10月 ( 4 )
- 2015年9月 ( 2 )
- 2015年8月 ( 3 )
- 2015年7月 ( 3 )
- 2015年6月 ( 4 )
- 2015年5月 ( 6 )
- 2015年4月 ( 8 )
- 2015年3月 ( 6 )
- 2015年2月 ( 6 )
- 2015年1月 ( 3 )
- 2014年12月 ( 5 )
- 2014年11月 ( 6 )
- 2014年10月 ( 8 )
- 2014年9月 ( 7 )
- 2014年8月 ( 7 )
- 2014年7月 ( 6 )
- 2014年6月 ( 8 )
- 2014年5月 ( 8 )
- 2014年4月 ( 6 )
- 2014年3月 ( 9 )
- 2014年2月 ( 7 )
- 2014年1月 ( 7 )
- 2013年12月 ( 7 )
- 2013年11月 ( 7 )
- 2013年10月 ( 8 )
- 2013年9月 ( 8 )
- 2013年8月 ( 5 )
- 2013年7月 ( 6 )
- 2013年6月 ( 5 )
- 2013年5月 ( 6 )
- 2013年4月 ( 4 )
- 2013年3月 ( 6 )
- 2013年2月 ( 6 )
- 2013年1月 ( 7 )
- 2012年12月 ( 8 )
- 2012年11月 ( 16 )
サービス案内
事務所案内
- 高浜労務管理事務所
- 所長:小川 義
- 〒444-1334
- 愛知県高浜市春日町3-1-13
サンコートKASUGA203 - 電話:0566-52-1636
- FAX番号:0566-52-2645
- 営業時間:平日9:00~17:30
対応エリア
- 高浜市
- 碧南市
- 刈谷市
- 安城市
- 知立市
- 西尾市
- 半田市
- 東浦町
上記および隣接市町村
SRPⅡ認証事務所です
高浜労務管理事務所は、SRPⅡ認証事務所です。SRPⅡ認証制度とは、個人情報保護の基準を満たしていることを全国社会保険労務士会連合会が認証する制度です。