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傷病手当金について   [2012.12.22]

労災でない私生活上の病気や怪我により会社を休んだ場合、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。

 先日、顧問先企業の従業員さんから直接お電話をいただき、傷病手当金に関するお問い合わせをいただきました。

これまで、ほとんど会社をお休みすることなくお勤めされてきた方ですが、今回ある病気により長期の療養が必要となったためです。健康なときには、あまり考えたことがなかったそうですが、どういう段取りで給付が受けられるのか、いくら受給できるのか・・等などのご質問をいただきました。

安心して療養生活をしていただくには、制度の正しい理解が一番大切です。

やみくもに不安になってしまうことのないよう情報提供してゆくことも私どもの務めです。

今回は「傷病手当金」について、以下記載します。 

 

【傷病手当金の条件】

傷病手当金は、被保険者(健康保険の加入者)が以下すべての条件に当てはまった際に支給されます。

① 病気やけがのために働くことができない
② 会社を休んだ日が、連続して3日間ある(いわゆる待機期間)

③ 4日目以降も休み

ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

 

【いくら支給されるか】

支給額は、病気やけがで休んだ期間、1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。

ア.事業主から報酬の支給を受けた場合

イ.同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合
(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)

ウ.退職後、老齢厚生年金・老齢基礎年金・退職共済年金などを受けている場合 
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)

  • ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません
  • ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります

 

【支給の例】

標準報酬月額20万円、9月1日~9月3日有休消化、9月4日~9月30日無給で休んだ場合

20万円÷30×2/3×27日分=119,880円

上の例で、待機期間の3日は有給・無給を問いませんので、有休消化した場合も「待機」として扱われます。ただし、連続して3日の待機期間が必要ですので、飛び飛びに休んだ場合は「待機」として扱われません。

 

【その他注意事項】

1.医師の証明について

傷病手当金の支給申請には、以下2点が必要です。

① 医師が労務不能と証明すること
② 会社が給与支払なしと証明すること

①をもらうには、証明書発行の手数料がかかります。傷病による休業期間があまりに短い場合(例えば給付対象が1日しかない場合など)、その証明書発行手数料を差し引くと実質的支給額が少なくなることがあります。

 

2.申請のタイミングについて

また、傷病手当金は、前述②のように「会社が給与を支払っていない証明」が必要なため、給与締日の途中までの医師証明を取っても、その月分の給与締日が来て、給与支払額が確定しなければ申請できません。できれば、会社の給与締日に合わせて医師の証明を取ることをお勧めします。

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