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給与の締め日支払日は会社の任意に変更できるか   [2013.01.07]

皆さん、こんにちは。

毎月の給与計算において、月末締の翌月5日または10日支払という形態は非常に多いので、年初の稼動日にタイムカード等の勤怠を集計し、給与計算していたのでは、給与振込みに間に合わないという事態が発生します。

暦の月単位で給与を締め切り、10日頃に支払日を設定するのは経営者も労働者も大変わかりやすく、動かしがたいものがあります。

ただ、毎年この時期にだけ悩ましく感じられる経営者の方も多いのではないでしょうか。

それぞれの会社で、現在ムリなく処理できている方法はひとつの正解です。

今回は、またひとつの考え方として「給与の締め日支払日は会社の任意に変更できるか」というテーマで下記に記載いたします。参考にしてください。



賃金については「毎月1回以上、一定期払い」をしなければなりませんが、その要件を満たす限り、給与締め日支払日の変更は可能です。
給与の締め日支払日を変更するだけであれば、給与の減額等の労働条件不利益変更を伴わないからです。

ただし、給与の支払日を後のばしにする場合は、若干のケアが必要です。
従業員のなかには、毎月の給与から住宅ローン、クレジットカード決済、車のローン等各種支払いをしている人もいます。
その引き落とし時期に給与支払日変更が影響を及ぼす場合は、一時払いなどの対応をしてあげましょう。

例:
毎月15日締め、月末支払いの会社が、毎月末日締め、翌月15日払いに変えたい場合

既往の労働に対しての賃金はいったん月末に支払い、翌月15日に新支払日に基づき半月分を支払う。
従業員の中でローン等の関係で月末支払いが多い者には給与前払いや貸付制度を整備する。


この場合の社内貸付制度を導入する場合は、会社の都合での給与支払日変更ですから、利息などは付さない方がよいでしょう。

給与に関する事項については従業員を無視せずに、個別の事情に応じてスムーズな移行・変更を行ってください。


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