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短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大について [2017.05.10]
平成28年10月1日から501人以上の企業で、一定の要件(*)を全て満たす短時間労働者の方も、社会保険に加入できるようになっておりますが、平成29年4月1日から更に適用範囲が拡大されました。
次のア又はイに該当する、 被保険者が常時 500 人以下の事業所が適用拡大の対象となります。
ア.労使合意 (働いてる方々の2分1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること) に基づき申出をする法人・個人の事業所
イ.地方公共団体に属する事業所
加入に当たっては、事業主の方が管轄の年金事務所(健康保険組合に加入している企業については、健康保険組合にも申出を行っていただくことが必要です。以下同じ。)に対して、労使合意を行っている旨の同意書を添えて、申出を行っていただくことが必要です。
年金事務所等が事業主の方からの申出を受理した日に、一定の要件(*)を全て満たす短時間労働者の方は社会保険に加入することになります。
短時間労働者が1名でも社会保険の加入を希望した場合、合意に向けての労使の協議を行う義務はありませんが、社会保険の適用に向けて、労使の協議が適切に行われるよう努めてください。
申出を行った後は一定の要件(*)を満たす短時間労働者は全て加入対象者となりますので、労使間で十分な協議をされることをお勧めします。
(*)一定の要件(下記①~④のすべてにおいて該当するもの)
①週の所定労働時間が20時間以上であること(残業時間等は含めません。)
②1月の所定内賃金が月額88,000円以上であること(賞与、残業代、通勤手当等は含めません。)
③雇用期間が1年以上見込まれること
④学生(夜間、通信、定時制の方は除きます。)でないこと
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