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任意継続被保険者について [2012.11.07]
健康保険の任意継続とは、
【要件】
だれでも任意継続ができるわけではなく、次の要件があります。
(1)資格喪失日の前日までに「 継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があること。
(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。
( 20日目が営業日でない場合は翌営業日まで)
(2)資格喪失日から「20日以内」に申請すること。
(
※申請については、自宅住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府 県支部で行います。
【任意継続をしなければどうなるか】
任意継続をしないならば、主に以下のいずれかの選択肢を選ぶ必要があります。
1.居住地の国民健康保険に入る
2.家族の扶養に入る
3.再就職先の健康保険に入る
日本は「国民皆保険=全国民が何らかの健康保険制度に入る」 ですので、何も加入しないという選択肢は選べません。では、 どんなときに任意継続制度利用するのが有利なのでしょうか?
【任意継続をしたほうが有利な場合】
【任意継続をしたほうが有利な場合】
任意継続をしたほうが有利な場合とは、保険料で比較して任意継続の保険料が低いときです。
任意継続の保険料は、以下のルールにより決まります。
- 退職時の健康保険の標準報酬月額を引き継ぎます
- ただし、任意継続における標準報酬月額の上限は28万円です(協会けんぽの場合)
- 在職時に会社が半額負担してくれていた分も本人が負担します
(つまり健康保険料の負担が倍になります)
この「上限28万円」がポイントで、退職時の給与が高額な場合、たとえば過去3年の月額給与が100万円であっても、任意継続の保険料は28万円をもとに決められます。一方で国民健康保険の場合は「前年の所得」
つまり、
以上、任意継続についてでした。
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