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出産・育児の給付について   [2012.11.11]

昨日のコラム「高額療養費について」の中で、出産にかかわる部分の記事を書いたので、続編として社員の方が出産される場合の給付金について記載します。

ひと昔前に比べて、制度の内容・給付の金額も充実してきています。

顧問先の社長や奥様と話をしていると、ご自身たちの子どもさんが生まれたときの出産育児一時金の金額を覚えていらしゃって「今度、ウチの従業員のAさんが出産するんだけど、分娩費が30万円出るんだったよねぇ」という話はよくされます。

「分娩費・・・30万円・・・懐かしい・・・」と思いながらも、反面新しい情報を十分提供できていないという反省も感じました。今後はこのコラムに活躍してもらって、情報発信をはかっていこうと思います。

以下、記載しますので参考にしてください。

 

社員の方がご出産される場合、国からどのような給付金が出るのでしょうか。

 【健康保険】※協会けんぽの場合

① 出産育児一時金
この給付はいわゆる分娩費用として、出産時に一括で支給されます。金額は42万円で、産婦人科の窓口で本人が手続きをします。この出産育児一時金は、妊娠85日以上の出産に適用され、死産の場合等でも支給されます。また、当該出産した方が社会保険に加入している場合も、配偶者の扶養に入っている場合も支給されます。

② 出産手当金
この給付は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産の予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から、出産の日の翌日以後56日目までの期間のうち「休んでいて且つ給与支払いがない場合」に支給されます。

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金額は、出産した方の
標準報酬月額÷30日×2/3 × 休業日数
という計算式により計算されます。
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たとえば、標準報酬月額20万円で98日休んだ場合は以下が支給されます。

20万円÷30≒6,670円
6,670円×2÷3×98=435,773円


【雇用保険】
出産した方が過去2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していた場合、雇用保険から「育児休業基本給付金」が支給されます。これは、「原則として子が1歳になるまでの期間」で、且つ「休業しており、給与支払いがない場合」に支給され、その金額は以下の計算式にて求められます。

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産前休暇前6ヶ月の平均給与月額×1/2×休業日数
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たとえば、休業前の平均給与月額が20万円、子が1歳まで全て休業した場合
20万円×1/2×約10ヶ月=約100万円
が支給されます。実際の申請は2ヶ月に1回、管轄のハローワークに行います。

 

以上、出産・育児にかかる給付金についてでした。

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