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労働基準監督官の持っている権限   [2013.09.30]

労働基準監督署にいる労働基準監督官は、
いわば労働に関する法律の番人で、法により多くの権限を持たされています。

 

労働基準監督官の権限:

1、 強制的に会社に立ち入り、調査することができる権限

2、 帳簿書類や証拠物件などの提出を要求することができる権限

3、 会社や従業員に尋問・報告命令・出頭命令をすることができる権限

4、 会社の付属寄宿舎に使用停止、変更など処分することができる権限

 

さらに労働基準監督官は、次の法律については、司法警察官として、逮捕、送検をする権限もあります。

 

労働基準監督官が司法警察権を持っている法律は次のようなものです。

1、 労働基準法

2、 最低賃金法

3、 家内労働法

4、 労働安全衛生法

5、 作業環境測定法

6、 じん肺法

7、 賃金の支払の確保などに関する法律

 

労働基準監督官が会社を調査する場合には、警察が家宅捜査するときのように裁判所の許可も必要ありません。アポイントなしで急に調査することもできます。税務署の税務調査官には強制捜査権がないことと比較すると、労働基準監督官は相当強い権限をもっているといえます。

 

もちろん多くの場合は事前に書面などで連絡があって、調査日を決めてから調査されますが、前述の通り突然会社に労働基準監督官が訪れることもあります。これは、アポイントをしたうえでの調査では労務管理の真の姿が見えない、会社にとって不都合な事実を隠ぺいされることを防ぐためです。

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