- 高浜労務管理事務所
- 旬の話題を提供!高浜労務ニュース
- 遅刻が頻繁にある社員への対処法
遅刻が頻繁にある社員への対処法 [2013.10.09]
口頭注意をしても、遅刻が改善されない場合は、書面通知で改善指導を行いましょう。即座に解雇するとトラブルにつながります。トラブルを防止するために、処分を行う場合には、手順をふむことが大切です。
① 口頭注意=戒告、譴責
遅刻をした場合には、その都度注意をし、改善するように伝えましょう。遅刻を繰り返す社員をそのままにしておくと、本人だけでなく他の社員にも悪影響を与えます。
注意をした日付をメモで構わないので記録しておいてください。
② 書面による改善指導
口頭注意だけで改善が見られない場合、「始末書の提出」「業務改善指導書」「承諾書」のような書面で厳格に対応することで、社員の意識向上が望めます。
書面の中の重要な要素としては、
・遅刻の事実を本人に認めさせること
・改善のためにどのようなことをするかを宣言させること
・日付、誰から誰に提出したものかを明らかにすること
です。
文書を残すことで改善されなかった場合に、会社が改善の努力をしたという証明になります。
③ 減給・降給
書面でも改善しない場合、減給や降格へ進むこともできます。
ただし、減給には、1回の額が平均賃金の1日分の半額、総額の1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならないという制限があります。減給を行う場合は、制限を超えない範囲で行いましょう。
④ 退職勧奨、普通解雇(懲戒解雇)
それでも改善しない場合、「改善のために会社は指導教育を尽くしたけれど直らなかった」ということで退職勧奨や解雇も検討しなければならないかもしれません。
ただし、解雇は最終的な手段です。遅刻を繰り返すという理由だけで、いきなり解雇することは相当に難しいと考えましょう。
いずれにせよ、上記のような手順をしっかり踏んだうえでの段階的対応が重要です。
最新記事
カテゴリ別
- 「事務所だより」話題の記事 ( 70 )
- 就業規則・労働法務 ( 146 )
- 労働・社会保険手続き ( 36 )
- 給与計算 ( 48 )
- 社会保険料節減 ( 5 )
- 所長のひとりごと ( 18 )
- スタッフのひそひそ話 ( 10 )
月別記事
- 2018年2月 ( 1 )
- 2017年11月 ( 1 )
- 2017年10月 ( 2 )
- 2017年9月 ( 1 )
- 2017年8月 ( 1 )
- 2017年7月 ( 2 )
- 2017年6月 ( 1 )
- 2017年5月 ( 2 )
- 2017年2月 ( 3 )
- 2017年1月 ( 1 )
- 2016年12月 ( 2 )
- 2016年11月 ( 3 )
- 2016年10月 ( 1 )
- 2016年9月 ( 2 )
- 2016年8月 ( 2 )
- 2016年7月 ( 3 )
- 2016年6月 ( 3 )
- 2016年5月 ( 3 )
- 2016年4月 ( 3 )
- 2016年3月 ( 5 )
- 2016年2月 ( 4 )
- 2016年1月 ( 2 )
- 2015年12月 ( 3 )
- 2015年11月 ( 1 )
- 2015年10月 ( 4 )
- 2015年9月 ( 2 )
- 2015年8月 ( 3 )
- 2015年7月 ( 3 )
- 2015年6月 ( 4 )
- 2015年5月 ( 6 )
- 2015年4月 ( 8 )
- 2015年3月 ( 6 )
- 2015年2月 ( 6 )
- 2015年1月 ( 3 )
- 2014年12月 ( 5 )
- 2014年11月 ( 6 )
- 2014年10月 ( 8 )
- 2014年9月 ( 7 )
- 2014年8月 ( 7 )
- 2014年7月 ( 6 )
- 2014年6月 ( 8 )
- 2014年5月 ( 8 )
- 2014年4月 ( 6 )
- 2014年3月 ( 9 )
- 2014年2月 ( 7 )
- 2014年1月 ( 7 )
- 2013年12月 ( 7 )
- 2013年11月 ( 7 )
- 2013年10月 ( 8 )
- 2013年9月 ( 8 )
- 2013年8月 ( 5 )
- 2013年7月 ( 6 )
- 2013年6月 ( 5 )
- 2013年5月 ( 6 )
- 2013年4月 ( 4 )
- 2013年3月 ( 6 )
- 2013年2月 ( 6 )
- 2013年1月 ( 7 )
- 2012年12月 ( 8 )
- 2012年11月 ( 16 )
サービス案内
事務所案内
- 高浜労務管理事務所
- 所長:小川 義
- 〒444-1334
- 愛知県高浜市春日町3-1-13
サンコートKASUGA203 - 電話:0566-52-1636
- FAX番号:0566-52-2645
- 営業時間:平日9:00~17:30
対応エリア
- 高浜市
- 碧南市
- 刈谷市
- 安城市
- 知立市
- 西尾市
- 半田市
- 東浦町
上記および隣接市町村
SRPⅡ認証事務所です
高浜労務管理事務所は、SRPⅡ認証事務所です。SRPⅡ認証制度とは、個人情報保護の基準を満たしていることを全国社会保険労務士会連合会が認証する制度です。