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必ず会社に保管しておかなければならない労基法上の帳簿とは [2013.10.23]
【法定帳簿とは】
労働基準法上、会社に必ず備えておかなければならない書類があります。
これを法定帳簿と言います。
法定帳簿とは特に
①労働者名簿
②賃金台帳
③出勤簿(タイムカードなど)
この3つをいいます。
労働基準法で、どんな規模の会社であっても作成することが義務付けられている書類です。
法定帳簿は、その終了の日から3年間会社で保存しなければいけません。
※終了の日とは、退職日や死亡の日等を指します。
では、それぞれの書類にはどんな内容が記載されている必要があるでしょうか。
【法定3帳簿に記載されているべき内容】
◆労働者名簿には、労働者の
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 住所
- 履歴
- 雇用した年月日
- 退職した場合、退職年月日とその事由
が記載されていなければなりません。
◆賃金台帳には、給与支払いの都度(つまり毎月の給与を支払う度に)、労働日、労働時間(残業時間等を含む)、給与や天引き額などを記載します。
賃金台帳には、この「労働日」「労働時間」の記載が漏れていることが多く、これが労基署の臨検の際に是正を受けやすい事項ですので注意しましょう。
◆出勤簿とは、従業員の働いた日数、働いた時間、時間外労働等を把握するために作成します。単に出勤印のみを押印するだけでは、始業・終業の時刻が明確でない為、臨検の際には是正指導を受けてしまいます。
【それ以外の書類の保存期間】
法定帳簿以外も、一定期間保存します。
退職金に関わる書類 5年間
雇用保険の資格得喪に関する書類 退職日から4年間、できれば7年間
労働保険のお金に関する書類や労災保険に関する書類 3年間
健康診断個人票 5年間
自社で必要な書類が備え付けられているか、今一度確認してみましょう。
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