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36協定について その②   [2012.11.14]

36協定の労働時間の限度については、厚生労働省によって以下の基準が設けられています。

【基準】
<原則>
1週間:15時間
4週間:43時間
1ヶ月間:45時間
3ヶ月間:120時間
1年間:360時間

<1年単位の変形労働時間制を採用する場合>
1週間:14時間
4週間:40時間
1ヶ月間:42時間
3ヶ月間:110時間
1年間:320時間

36協定を締結する時は、基本的にこの限度基準を守らなくてはいけません。
ただし、1ヶ月45時間ですと【1日あたり2時間程度】の残業しか認められない計算になるため、
繁忙期には限度を超えてしまいがちです。

限度基準を超えてしまう場合には、その旨をきちんと届け出ましょう。
届け出ることで、免罰効果が得られます。それが「特別条項付の36協定」です。


【特別条項付の36協定とは】
特別条項とは、簡単に言えば以下のようなことです。

「基本的には厚生労働省の定める限度基準を守るけれど、あまりに忙しい
 ◯◯のようなことがある時は、△△時間を限度としてさらに残業させることがあります」

なお、この内容については、経営者と労働者できちんと話し合う必要があります。
このように付記すると、36協定の限度時間枠を広げることができるのです。

【特別条項さえあれば、いくらでも限度枠を広げることができるか】
特別条項で限度時間を広げたとしても、それはあくまで一時的なことです。
「今後もずっと限度時間を超えてもいい」というわけではありませんので、注意が必要です。

超過には、1年間で半分までという回数制限が設けられています。
例)1ヶ月ごとに限度超過をする場合は、6ヶ月まで

また、健康配慮の観点から、月80時間を超える残業見込みは
労働安全衛生法において、行政指導の対象となる可能性があります。

36協定は、事業所ごとの特性に合わせて慎重に検討をしてください。

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