2014年1月
妊娠・出産・育児をする社員への対応における注意点 [ 2014.01.28 ]
法律では、「妊娠や出産を理由とする解雇」を禁止しています。また、妊娠や出産を理由として女性労働者を不利益に扱うことも禁止されています。
解雇が禁止されているのは以下の期間・理由です。
・産前産後の休業中及びその後30日間の解雇
・女性労働者の婚姻、妊娠、出産を理由とする解雇
・妊娠中及び産後1年を経過しない女性労働者の解雇
・育児休業の申し出、取得を理由とする解雇
近年は、この「妊産婦への不利益取り扱い禁止」が社員側にも広く認知されてきていますので、乱暴な解雇や不当待遇はすぐトラブルになってしまいます。
妊娠や出産を理由とする解雇は禁止されていますが、産前産後休業中の給与は支払わなくて問題ありません。社会保険に加入していれば、産前産後休業時には給与の3分の2相当額が出産手当金として支給されます。この期間、会社の負担は社会保険料のみです。
また、産前産後休業後の育児休業も無給で問題ありません。雇用保険に加入していれば、原則子供が1歳になるまで育児休業給付金が受給出来ます。さらに、産前産後休業とは違い、育児休業時は社会保険料が本人、会社ともに免除となります。そのため、会社としては実質的な負担はありません。
問題はむしろ休んでいる間の「代替要員の確保」や「復帰」について起こりがちです。どのくらいの期間で復帰することを希望しているか、復帰後の労働時間はどうするかなど、子育てに関する予定を事前によくヒアリングしておきましょう。無理やり退職に追い込むことは、トラブルの原因になりますので、話し合いはあくまで慎重に行ってください。
通勤手当の申請経路とは違う経路で交通事故にあった場合 [ 2014.01.22 ]
通勤手当の支給額決定のため、通勤の経路を報告させていることがあります。
その報告を受けた経路と違うルートで通勤を行っている最中に交通事故などにあってしまった場合は、労災保険(通勤災害)の適用がされるかというと、それが「合理的な経路及び方法」であるなら適用されます。
逆に言うと、特段に合理的な理由もなく大きく遠回りする場合、無免許運転をする場合などは「合理的な経路及び方法」と認められず、通勤災害の適用範囲から外れてしまうことがあります。
通勤災害の適用の如何は最終的には労働基準監督署の判断によるので、事実のまま申請をしましょう。
一方で、本件は「虚偽の通勤ルート報告をしていた」ことについて社内処分の観点で検討をしなければなりません。
多いケースでは、会社には電車での通勤申請をし、定期代を請求しているが、実際は自転車やバイクで通勤することがあげられます。このようなことを通勤手当の水増し請求、架空請求ともいいます。
これらの通勤手当の水増し、架空請求は、虚偽の申請として服務規定違反といえます。
会社としては、そのような行為が発見された場合は、処分が下るような服務事項・懲戒処分項目を規定しておくことが必要になります。
またこのような通勤ルート虚偽申告などの服務規律違反を未然に予防するために
・通勤手当の支給申請には領収書や定期券の写しを提出させるようにしましょう。
・車やバイクでの通勤の場合は、免許証のほか、自賠責保険ならびに任意の自動車損害補償保険の加入証書などの写しを提出させましょう。
まとめると、通勤ルートを正しく申告させる意義とは
① 万が一通勤災害として認定されないことを防ぐため
② 通勤手当の架空申請などの不正を防ぐため
であることに留意してください。
法令新着ニュースを更新しました! [ 2014.01.20 ]
法令新着ニュースを更新しました。
http://takahamaroumu.jp/hourei
今回のテーマは
- 今後の労働安全衛生対策についての建議が公表されました
- 日曜日に確定申告の相談を行う税務署について
- 反社会的勢力との関係遮断に向けた取組みの推進について
- 小規模企業の範囲の見直しに係る政令が施行されました
以上4件です。参考にしてください。
仕事中の交通事故に対する対応方法 [ 2014.01.15 ]
自動車を使用して仕事をしていた過程での事故は、労災保険(業務災害)が適用になりますが、同時に車両にかかっている「自動車保険」も使えるため、本人がどちらの保険から給付を受けるかを「選択」することになります。補償対象が同一であるため、どちらも重複してもらうことはできません。
では、どんなときにどちらの保険を選択するのがよいでしょうか。
1、まずは自動車保険(自賠責保険)から:
交通事故については「自賠責保険優先」という考え方があります。これは行政通達であり、法的な拘束力はないものですが、一般的には当該行政通達に倣って自賠責保険を使うことを第一に考えるケースが多いと言えます。
自賠責保険はすべての車両に加入が義務付けられており、補償内容は以下の通りです。
治療費、文書料、休業損害、慰謝料について、合計120万円まで補償
後遺障害・死亡について 75万円~4000万円まで補償
被災者が無過失かつ治療費や休業補償の合計が120万円以内に収まる比較的軽微な事故では、自動車保険(自賠責保険)の適用を選択することが多いでしょう。
2、労災保険と自動車保険の比較
労災保険を選択する場合、以下のようなメリットがあります。
①被災者に過失があっても負担が発生しない
交通事故では過失割合が問題となりますが、労災保険では過失割合に関係なく治療費が全額保障され、休業補償についても過失相殺されません。過失割合について当事者間でトラブルがある場合、労災申請をしたほうが迅速に給付がなされます。
②治療費の限度金額がない
自賠責保険と異なり、労災保険には治療費の限度額がない点で有利です。
②公的保険のため治療費自体が安くなる
自動車保険を利用すると病院では自由診察の扱いとなります。公的保険である労災保険の診療報酬と比べて、自由診療部分は文字通り自由に治療費が設定できるため高くなります。
つまり、同じ治療を受けているにも関わらず治療費自体が2倍にも跳ね上がることもあります。
過失割合でトラブルになっている場合や、相手方が自賠責保険のみにしか加入していない場合などは、労災保険のメリットを選択したほうがよいでしょう。
法令新着ニュースを更新しました! [ 2014.01.11 ]
法令新着ニュースを更新しました。
http://takahamaroumu.jp/hourei
今回のテーマは
1. 労働者派遣受入期間の上限撤廃へ
2.公正取引委員会消費税転嫁対策の取り組みについて
3.平成26年税制改正大綱について
4.太陽光及び風力発電設備に係るグリーン投資減税の取扱いについて
以上4件です。参考にしてください。
在宅勤務のメリット・デメリットについて [ 2014.01.09 ]
在宅勤務は多様な働き方の選択肢を拡大するものとして注目されています。
在宅勤務が企業や労働者にとって、どのようなメリットとデメリットがあるか紹介します。
【メリット】
・ワークライフバランスの実現
・優秀な人材の確保がしやすい
・必要な人材の退職を防ぎ、新たな社員を教育する手間が解消される
・通勤負荷の解消による効率性・生産性の向上
【デメリット】
・会社の情報漏えいのリスクが高まる
・労働時間の把握が困難
・業務上の指示をタイムリーに出せない
・業務評価が難しい
・自宅での私的行為での事故は労働保険の適用外だが、同じ場所なので区分があいまい
労働者が1つの事業場に勤務している場合は、災害等で事業所が機能しなくなったり、流行性疾患で外出が制限されたりした場合、業務が停止してしまします。事業存続性の確保の観点からすると在宅勤務は有効です。
しかし、上記で上げたようなデメリットも存在するので、導入の際はデメリットへの対策が重要となります。
具体的なデメリット対策は、次の通りです。
①対象業務、対象者の範囲を限定する
在宅勤務に向いているのは、以下の職種や仕事です。
・外部の顧客対応が少ない自己完結性の高い仕事
・対面によるコミュニケーションが少ない仕事
・成果の評価を客観的に行いやすい仕事
・自己の裁量で仕事を進められる立場の社員
②情報漏えい対策
会社所有のパソコンを業務専用とする方が安全です。また、最新のウィルスソフトを装備し、ソフトウェアのダウンロードは承認制としましょう。
③労災保険の適用を意識したルールを作る
・始業就業時刻を記載し業務日報の提出を義務づける
・自宅以外の場所では業務を行わない
明けましておめでとうございます。 [ 2014.01.06 ]
所長よりあいさつ
明けましておめでとうございます。所長の小川でございます。
旧年中は格別のご厚誼を賜り、深謝申し上げます。本年もより質の高いサービスを提供できますよう、スタッフ一同業務に邁進してゆきます。どうぞよろしくお願いいたします。
さて、顧問契約をいただいているお客様に「高浜労務ニュース(事務所だより)」を毎月定期発送するようになってから早2年が経過しました。お客様の会社を訪問した際、記事についてご質問をいただいたり、お褒めの言葉をいただいたり、情報発信とコミュニケーションツールとして、当初の想定以上に弊所の大切な取り組みとなりました。
今年は、さらにお役立ちいただけますように、定番コンテンツをひとつ差し替える予定にしております。それは、弊所がお客様向けに購入している有料ビジネスリポートをお客様へ“無料”にてお届けするというものです。例えば「マネジメント関連」では卸・小売、食品、製造、不動産、情報・通信等の各業界情報を、その他「ビジネス以外」では、生活分野、健康、環境、豆知識など、多岐に渡る経営情報を取り揃えております。どうぞお役立てください。
本年もよろしくお願い申し上げます。
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