2015年4月
法令新着ニュースを更新しました! [ 2015.04.27 ]
法令新着ニュースを更新しました。
http://takahamaroumu.jp/hourei
今回のテーマは
【労務】 ストレスチェック制度の具体的な運用方法について
【税務】 平成27年度税制改正~法人課税~
【税務】 平成27年度税制改正~資産課税の概要~
【会社法】 改正会社法が5月1日から施行されます
以上4件です。参考にしてください。
王子のお城・・・ [ 2015.04.16 ]
我が家の王子に新しいお城?を購入しました!
新築一戸建て! ・・・・といっても結構前の話ですが・・・・
ポートメッセやナゴヤドームで開催される「ペット博」なるものによく行くのですが、そこに毎回出店しているオリジナルのペット用ソファやベッド、タワーを販売しているお店で購入したものです。
タワー下部のBOX部分入口のシルエットがネコの形をしていてカワイイです。
ちょこんと顔を出した姿がシルエットとシンクロ?しているかのごとくピッタリはまっているところが絶妙です(笑)
しかし・・・・ウチの王子はタワーの使い方が荒いというか・・・・ものすごい勢いで爪を研ぎます。すぐに縄紐がボロボロになって、ちぎれてしまいます(哀)。
でも、そこはオリジナル用品販売店だけあって、交換用の部品もパーツごとに通販で即納品されるので安心です。
それにしても・・・・やっぱりカワイイです(あいかわらず親バカ) 笑。
従業員から休職を申請されたら断れないか? [ 2015.04.15 ]
休職とは、病気やけが(業務上の理由でないもの)によって働けない場合に、労働義務を免除することをいます。よく勘違いされていますが、休職は労働者の権利ではありません。あくまでも会社が「休め」と命令するものであることに注意が必要です。
雇用契約に基づく義務:
会社と従業員の間には「雇用契約」が結ばれています。雇用契約を結んでいる以上、法律的にはそれぞれ次の義務があります。
①会社側は給与を支払う義務がある
②従業員側は働く義務がある
ですから、従業員側が自分の病気やけがで働けないことは、雇用契約上の義務に違反していることになります。厳しい言い方をすれば自分の都合で働けない状態になったわけですから、本来であれば解雇事由にもあたるはずのものですが、病気は仕方がないということで一定期間の猶予期間を設けて「療養しなさい」と命令することを休職といいます。
よって、従業員から休職を求められたらといって、必ず認めなければならないわけではありませんし、就業規則に載せる義務もありません。あくまで会社側が主導権を持って命令します。
「ウチに休職制度はないから、病気になったら有給休暇を取得してくれ」というスタンスでも問題ありません。
ただし、現実的には「働けなければ辞めてくれ」とバッサリ切り捨てることもなかなかできないでしょうから、必要に応じて療養に協力して、安心して勤めることができる環境づくりをしていくとよいでしょう。
法令新着ニュースを更新しました! [ 2015.04.14 ]
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今回のテーマは
【労務】 平成27年4月1日から労災保険率が改定されました
【労務】 労働基準法等の一部改正法案について
【税務】 登録免許税率の軽減措置について
【税務】 ふるさと納税が更に身近になりました!
以上4件です。参考にしてください。
「マイナンバー」の個人ごとのポータルサイトの名称は「マイナポータル」に決まりました [ 2015.04.10 ]
平成27年4月3日に甘利内閣府特命担当大臣の記者会見で発表されました。以下は内閣府より発表された大臣の発言の要旨です
マイナンバーにつきましては、今年10月から通知がなされて、来年の1月からその利用が開始されます。10月からの通知に向けまして、第一弾の集中的な広報として、タレントの上戸彩さんとマイナちゃんのテレビCMの放映や全国新聞の折り込み広告などを行いました。
こうした広報によりましてマイナちゃんの認知度も高まっておりますけれども、マイナンバー制度の導入に合わせて、新たに構築する個人ごとのポータルサイトにつきましては、これまで「マイポータル」であるとか、あるいは「マイガバメント」といった仮称が使われておりましたが、今後、マイナちゃんにちなんで、「マイナポータル」とすることを正式に決定いたしました。これからの呼び名は「マイナポータル」とさせていただきます。
このマイナポータルでは、国や自治体などの間の特定個人情報のやり取りの記録の閲覧であるとか、自治体などが保有する自らの特定個人情報の閲覧のほかに、自治体などからの予防接種や年金、介護などの各種のお知らせの受け取り、それから引っ越しなどの際の官民横断的な手続のワンストップ化、更に納税や社会保障などの決済をキャッシュレスで電子的に行うサービスなどを平成29年1月以降、つまり来年の1月から利用開始、再来年の1月からこのマイナポータルで順次、申し上げたようなサービスを提供していくという予定であります。
最低賃金はどのように決まるのか? [ 2015.04.06 ]
最低賃金はどのようにして決まるのでしょうか?
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。例えば漫画家のアシスタントという仕事において「憧れの○○先生のもとで働けるなら時給1円でいいです!」と労働者側が言ったとしても、その金額が最低賃金を下回っているので、法律によって「無効」とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金
「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。毎年10月~11月に最低賃金が決定されます。
ちなみに当事務所が主たる営業エリアとしております「高浜市、碧南市、刈谷市、安城市、知立市、西尾市、半田市、東浦町」は、すべて愛知県の地域別最低賃金「800円」が適用されます(平成27年4月現在)。
特定(産業別)最低賃金
「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されています。
罰 則
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
「業務委託」とは何か? [ 2015.04.03 ]
業務委託とは、書類上、形式的には「取引業者のひとつ」として業務を引き受ける形式ですが、実態としては雇用関係、つまり労働者であるものを言います。なぜ企業が労働者を業務委託と偽るかというと、次の理由が考えられます。
・労働者でないなら、残業代の支払いが不要になる
・労働者でないなら、社会保険加入が不要になる
・労働者でないなら、労災の責任所在をあいまいにできる
・労働者でないなら、労働基準法上の「解雇」という高いハードルを越えなくてもよい
つまり、企業側にとって経済的利益が大きいことが理由です。
業務委託関係と雇用関係の最大の違いは「発注者が指揮命令をすることができるか否か」です。指揮命令権の有無は具体的には以下の点を参考に判断されます。
1、仕事の依頼に対して引き受けた側が断ることができるか
2、仕事を進める上で本人の裁量の余地が相当程度あるか
3、勤務時間について発注者から拘束されるか
4、本人のかわりに他の者が労務提供することが認められているか(代わりがきくか)
たとえば美容室などでの業務を命じられている美容師の場合、形式的には業務委託契約であっても、①仕事は原則として断れない、②業務遂行について裁量の余地は少ない、③出勤簿などで勤務時間管理を受ける、④労務提供の代替性も認められていないという状況であれば、労働基準法上の労働者と判断される可能性が高いでしょう。
一方で、社会保険料や残業代の負担を想定しなくてすむ分、当人に高い報酬を支払うことができる可能性もありますから、いわゆる「仕事のできる人、あれこれ指示されたくない人」にとっては、業務委託という形式で働くことはメリットもあるかもしれません。
いずれにせよ書類上だけで業務委託契約を整えたことになりません。実際の仕事の命令の方法や業務の管理実態まで注意しなければなりません。
法令新着ニュースを更新しました! [ 2015.04.02 ]
法令新着ニュースを更新しました。
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今回のテーマは
【労務】 「障害者差別禁止指針」などが告示されました
【労務】 短時間労働者対策基本方針の策定について
【税務】 スキャナ保存制度、3万円以上の契約書等も可能に!
【一般】 少子化社会対策大綱が公表されました
以上4件です。参考にしてください。
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