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懲戒処分について   [2013.02.12]

遅刻が多い、上司の指示に従わない等々、秩序を守らない社員にペナルティーを与えたい時、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。そのような場合は、就業規則に懲戒処分について規定をして、そのルールに則って処分しましょう。

 

【懲戒処分とは】
企業の秩序と規律を維持する目的で、使用者が従業員の企業秩序違反行為に対して課す制裁罰のことで、処分の種類には戒告・けん責・減給・出勤停止・懲戒解雇などがあります。

懲戒処分の前提として、会社は企業秩序を守るためのルールを作る権利があり、労働者は企業に雇用されることによって、この企業秩序を遵守する義務(企業秩序遵守義務)を負うものと考えられます。そのルールが就業規則ということになります。

 

【懲戒処分の種類】

<1. 譴責・戒告>
行為や過失の反省を求めて戒める処分です。

  • 始末書の提出が必要:譴責
  • 始末書の提出は不要:戒告

<2. 減給>
賃金から一定額を差し引く処分。

<3. 出勤停止・停職>
一定期間の出勤を停止し、欠勤とする処分です。

  • 数日程度:出勤停止
  • 数週間~数ヶ月:停職

<4. 降格>
降任等の職務上の地位を下げる処分です。なお、降格による賃金の減額は、降格された地位による給与変更であるため、減給とは異なる処分となります。

<5. 諭旨解雇>
勧告による自主退職処分です。懲戒解雇よりも軽く退職金が減額して支払われる場合が多いのが特徴です。しかし、勧告を断ると懲戒解雇処分として扱われ、退職金の全部、または大幅な減額が伴います。

<6. 懲戒解雇>
悪質重大な処分として解雇を行います。退職金の全部、または大幅な減額が伴います。

 

懲戒処分の決定方法については、就業規則にそれぞれの懲戒処分が適用される懲戒項目を定める必要があります。つまり、「〇〇をしたときはけん責、△△をしたときは減給」というように、行動と処分の因果関係がわかるようにします。

本人に対して、改善の機会を与える意味においても、重要な手順となります。

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