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2016年2月

「ストレスチェック実務安心パック」の販売をはじめました。   [ 2016.02.20 ]

この度、PSR network正会員である当事務所にて、株式会社ブレインコンサルティングオフィスが開発した「ストレスチェック実務安心パック」を代理販売することとなりました。

https://takahamaroumu.jp/stress-check


平成27年12月1日から、ストレスチェック制度が義務化されました。

しかし、複雑なストレスチェック制度のなにから準備すればよいのかわからず、手つかずとなっている企業様がまだまだ多いのではないでしょうか?


そこで当事務所では、このHPをご覧の企業様に特別優待価格にて「ストレスチェック実務安心パック」の提供・販売を開始しました。


商品の詳細は、トップページに専用コンテンツページへの入口バナーを設置しておりますので、ご覧になってください。


尚、特別優待価格は、当HPをご覧の上、メール、またはお電話にてお問い合わせいただいた企業様限定サービスです。是非、ご利用ください。


お問い合わせ、お待ちしています。

フレックスタイム制について   [ 2016.02.17 ]

フレックスタイム制(労働基準法第 32 条の3)は、1日の労働時間の長さを固定的に定めず、1箇月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者はその総労働時間の範囲で各労働日の労働時間を自分で決めて、効率的に働くことができる制度です。


フレックスタイム制については、バケツもしくはプールで例えるとわかりやすいです。


原則として、1日は8時間、1週は40時間以内でなければならないと労働基準法で決まっています。容積8リットルのバケツの擦り切りいっぱいまで水(=労働時間)を注ぐことができるとイメージしてください。同様に1週間は40リットルのドラム缶いっぱいまで入れることができます。


バケツやドラム缶から溢れた分については「残業」となるため、割増した追加の賃金=残業代を払わなければなりません。


フレックスタイム制とは、いわばこの「バケツの大きさ」を自由に決めてよいとする制度です。使うバケツの容量が6リットルだろうが10リットルだろうが構わないので、各自が自由なバケツを選んで水(=労働時間)をプールに入れていき、1ヶ月全体であるプールいっぱいまで水を入れるような仕組みです。忙しいときには10時間働いてもいいし、ヒマなときな3時間で帰ってもいい。でも1ヶ月の総労働時間は○時間になるように各自調整してください、ということですね。


このフレックスタイム制、一件自由度が高く利用しやすいように思いますが、実際にはうまく機能しているケースはそれほど多くないでしょう。国民性や経営者側の意識の特徴もあり、規則的な働き方を好むケースの方がまだ多いように思います。

傷病手当金と出産手当金のルールの変更について   [ 2016.02.11 ]

傷病手当金と出産手当金は、私傷病や出産によって働けない場合に出る休業保障の給付ですが、その支給のもとになる標準報酬月額の決定方法について見直しが検討されていました。これについて、「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が改正され、変更されることが決定しました

新しいルールは以下の通りです。

1、給付の日額計算の変更

今までは、休業開始時点での標準報酬月額÷30×3分の2という式で給付の日額を決定していましたが、平成28年4月からは「支給を始める日(以下「支給開始日」という)の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額」に変わります。

2、改正の年月日

平成28年4月1日以降の支給金額が対象

これは、手当の額を大きくするために、意図的に一時給与を引き上げるという不正が一部で見られたためです。

つまり、本来は20万円くらいの給与をもらっていた人が、妊娠を機に一時的に30万円まで給与を上げて、30万円をもとにした出産手当金をもらうなどといったことができないようにするための改正であるということです。

標準報酬月額が定められている月が12ヶ月に満たない場合は、支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額または支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した30分の1に相当する額のいずれか少ない額の3分の2に相当する額になります。

いままでより実態に近い支給額になりますが、「いくら支給されるか」ということが休業してみるまでわかりにくくもなります。休む被保険者への説明は手間のかかるものになりそうです。

賃金直接払いの原則について   [ 2016.02.02 ]

賃金を受け取る時、会社と労働者との間に仲介人等が間に入ると、労働者に対する賃金が本人に渡らない可能性が出てきます。そこで労働者の「賃金をもらう権利」を守るために、この「直接払いの原則」が設けられています

例えば労働者が未成年の場合など、親権者などの大人によってお金が消費され、本人の手に渡らないなどの問題が出てくるかもしれません。直接払いの原則はこのようなことを防ぐ目的があると言えるでしょう。

賃金の支払いにおいては,直接払いの原則により,親権者などの法定代理人はもとより,労働者の任意代理人に賃金を支払うことも禁止されています(ただし、労働者の妻に手渡すなど、単なる使者である場合、賃金債権者が税金の滞納などにより差し押さえ処分を受けた場合など、一部例外的に認められることもあります)。

ちなみに賃金をもらう権利(賃金債権)を債権譲渡することはできます。しかし,その場合であっても,使用者は労働者に対して賃金を直接支払わなければならないとされています。したがって、賃金はあくまで労働者本人に渡すものと心得ていた方がトラブルが少ないでしょう。

直接払いの原則に違反した場合

使用者が直接払いの原則に違反した場合,刑事罰としては,使用者は30万円以下の刑罰を科されます(労働基準法120条1号)。

賃金については、それがたいていの労働者にとって唯一の収入源であるため、それが本人の手に渡らないことがあればその人の生活が脅かされてしまいます。そのため厳しくルールが定められていると覚えてください。

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