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2012年12月

傷病手当金について   [ 2012.12.22 ]

労災でない私生活上の病気や怪我により会社を休んだ場合、健康保険から「傷病手当金」が支給されます。

 先日、顧問先企業の従業員さんから直接お電話をいただき、傷病手当金に関するお問い合わせをいただきました。

これまで、ほとんど会社をお休みすることなくお勤めされてきた方ですが、今回ある病気により長期の療養が必要となったためです。健康なときには、あまり考えたことがなかったそうですが、どういう段取りで給付が受けられるのか、いくら受給できるのか・・等などのご質問をいただきました。

安心して療養生活をしていただくには、制度の正しい理解が一番大切です。

やみくもに不安になってしまうことのないよう情報提供してゆくことも私どもの務めです。

今回は「傷病手当金」について、以下記載します。 

 

【傷病手当金の条件】

傷病手当金は、被保険者(健康保険の加入者)が以下すべての条件に当てはまった際に支給されます。

① 病気やけがのために働くことができない
② 会社を休んだ日が、連続して3日間ある(いわゆる待機期間)

③ 4日目以降も休み

ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。

 

【いくら支給されるか】

支給額は、病気やけがで休んだ期間、1日につき、標準報酬日額の2/3に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。

ア.事業主から報酬の支給を受けた場合

イ.同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合
(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)

ウ.退職後、老齢厚生年金・老齢基礎年金・退職共済年金などを受けている場合 
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)

  • ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません
  • ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります

 

【支給の例】

標準報酬月額20万円、9月1日~9月3日有休消化、9月4日~9月30日無給で休んだ場合

20万円÷30×2/3×27日分=119,880円

上の例で、待機期間の3日は有給・無給を問いませんので、有休消化した場合も「待機」として扱われます。ただし、連続して3日の待機期間が必要ですので、飛び飛びに休んだ場合は「待機」として扱われません。

 

【その他注意事項】

1.医師の証明について

傷病手当金の支給申請には、以下2点が必要です。

① 医師が労務不能と証明すること
② 会社が給与支払なしと証明すること

①をもらうには、証明書発行の手数料がかかります。傷病による休業期間があまりに短い場合(例えば給付対象が1日しかない場合など)、その証明書発行手数料を差し引くと実質的支給額が少なくなることがあります。

 

2.申請のタイミングについて

また、傷病手当金は、前述②のように「会社が給与を支払っていない証明」が必要なため、給与締日の途中までの医師証明を取っても、その月分の給与締日が来て、給与支払額が確定しなければ申請できません。できれば、会社の給与締日に合わせて医師の証明を取ることをお勧めします。

我が家の王子・・・   [ 2012.12.19 ]

みなさん、こんにちは。所長の小川です。

 

スタッフTさんに、ホームページでの愛猫紹介の先を越されてしまいました(悔)

事務所一番のネコ好きは、他ならぬ私ですので、我が家の王子を負けじ!と

紹介します。

 

ノルウェージャンフォレストキャットの「イチロー」くんです。

 

 

現在4歳の男の子です。

過保護に育てすぎて「お坊ちゃん」となってしまい、ワガママ三昧の毎日です。

顔の模様がキレイに左右対称になっていて、なかなかハンサムなイケメン?

だと思っている、ネコなのに親バカな私です。

 

同じ白黒ぶち模様のタレント猫「はっちゃん」より、ウチの子の方がカワイイと信じてやみません。

 

まぁ、Tさんのところのネコちゃんは女の子なので、ライバル視しないように心がけ

ようと思います(笑)

 

今後は事務所のダブル看板猫として、ときどき登場してもらおうと思っています。

どうぞ、末永くよろしくお願いします。

 

 

 

就業規則について③   [ 2012.12.16 ]

就業規則は、会社が一方的に作成するだけでなく、従業員の意見を聴かなければなりません。

 

【労働者の意見をもらう方法】
会社は、就業規則の作成と変更について、以下の意見を聴く必要があります。

  • 事業場の労働者の過半数で組織する労働組合
  • 労働組合がない場合には労働者の過半数代表者

そのため、過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数代表者の意見書を就業規則に添付して、遅滞なく所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。

意見書には法定様式はありませんが、以下の情報を入れましょう。

  • 「意見書」というタイトル
  • 宛先(○○株式会社 代表取締役○○など)
  • 日付
  • 意見の内容
  • 労働者代表者の署名または記名押印

なお、過半数で組織する労働組合、または労働者の過半数代表者の意見書は、添付するだけで良いとされています。たとえ内容が反対意見であっても構いません。

 

【就業規則の周知とは】
前述のとおり、就業規則は、労働者代表の意見書を添付して管轄労働基準監督署に届出します。さらに、事業場の労働者に周知した後に効力が出ます。

周知の方法については、以下を参考にしてください。

  • 事務所の棚に備え付ける
  • 就業規則データを会社PCなどに保存し、閲覧可能な状態にしておく
  • 全体の説明会を開催する など

内容を印刷して全社員に配布する必要はありません。

 

【その他、育児・介護休業規程など】
「育児介護休業法」による育児休業及び介護休業に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項です。従って、育児休業及び介護休業の対象となる労働者の範囲や、取得に必要な手続、休業期間等については、就業規則に記載する必要があります。

また、就業規則に記載すべき休暇には「育児休暇」や「介護休暇」も含まれるため、絶対的必要記載事項になります。実際には、「育児・介護休業規程」などの別規程を定めて、ここに育児休業などについて記載した上で、就業規則に添付するなどします。

 

【古い就業規則はいつ変更するか】
就業規則を十数年前に作成した後変更などをしていない場合、現行法規通りになっていない可能性があります。10年前と比べると労働基準法も大きく改正されていますし、企業の労働条件も変更されていると思われます。変更内容の労働者への説明は当然必要ですが、それに伴い就業規則の変更、所轄労働基準監督署長への届出も忘れずに行う必要があります。

労働条件が変更された場合、就業規則の該当部分を変更する必要があります。しかし、中小企業の場合はおろそかにされる場合が多々あります。就業規則の変更は労働基準監督署長に届け出る必要もありますが、これを確実に行っている中小企業は少ないと思います。必要な手続は確実に行い、就業規則と実態を合わせましょう。

 

【就業規則は会社の自由に変更できるか】
就業規則は会社が自由に変更できますが、変更が労働者に不利益になる場合、合理的な理由がないとして変更が無効とされた裁判例もありますので注意が必要です。

 

就業規則について②   [ 2012.12.14 ]

前回に引き続き、就業規則について記載します。

 

就業規則には、どのような情報を書かなければならないのでしょうか。

 

【就業規則に記載する情報の種類】
就業規則には、「絶対的必要記載事項」「相対的必要記載事項」の2種類を記載します。

絶対的必要記載事項とは、就業規則に記載が義務づけられている事項、相対的必要記載事項とは、その定めをする場合には記載義務のある事項をいいます。

----------------------------------------------------------------------------------------------------
<絶対的必要記載事項>
次の事項は、必ず就業規則に記載しなければなりません。

  1. 始業・終業の時刻、休憩時間、休日・休暇、労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
  2. 賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切及び支払の時期、昇給に関する事項
  3. 退職に関する事項

----------------------------------------------------------------------------------------------------
<相対的必要記載事項>
次の定めをする場合には、就業規則に記載しなければなりません。従って、定めをしない場合は記載する必要がありません。

  1. 退職手当の定めをする場合は、労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払いの方法および支払の時期に関する事項
  2. 臨時の賃金等・最低賃金額の定めをする場合は、これらに関する事項
  3. 労働者に食事、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合は、これに関する事項
  4. 安全・衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項
  5. 職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項
  6. 災害補償・業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、これに関する事項
  7. 表彰・制裁の定めをする場合は、種類及び程度に関する事項
  8. 当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合は、これに関する事項

----------------------------------------------------------------------------------------------------

退職に関する事項(退職年齢など)は絶対的必要記載事項ですが、退職手当(退職金)に関する事項は、その定めがある場合は記載しなければならない相対的必要記載事項です。従って、退職手当を支給しない場合は、記載する必要はありません。相対的必要記載事項は、その定めをしない場合は記載する必要はないのです。

 

【労働条件の明示義務との違い】
これらの「絶対的必要記載事項」「絶対的必要記載事項」の多くは、雇用契約書などの必要期再事項と一致していますが、例外があります。下記については、個別の労働契約の際には別途定めなければなりません。

  • 労働契約期間
  • 就業場所(転勤の有無)
  • 仕事の内容

あんぱんマン大集合!?   [ 2012.12.12 ]

こんにちは。スタッフのFです。

 

我が家でよく食べている市販のミニパンを使って、可愛いアンパンマンを作りました。

材料は、ミニパンとマーブルチョコ、チョコペンのみでOK♪

 

チョコペンで顔を描いたら、マーブルチョコにほんの少しチョコペンを付け、

パンにくっつけたら完成です。

 

たくさんのアンパンマンを見た我が家の子ども達、一瞬ギョッとしつつも

「かわいい~」と喜んでくれました(o^-^)

 

ちなみに、パンの中身はあんこではなくクリームでしたが…(詰めが甘かった? 笑)

 

アンパンマン好きなちびっこには、きっと喜んでもらえると思いますよ。

 

興味のある方は、ぜひ試してみてくださいね♪

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就業規則について①   [ 2012.12.11 ]

私どもの事務所では、コンテンツにありますように「リスク管理対応型就業規則」の作成に力を入れて、提案・提供させていただいております。

そこで今回以降のコラムは、数回にわけて就業規則についての基本的なルールを記載したいと思います。

 

就業規則は、どのような会社が作成しなければならないのでしょうか。


【就業規則の作成の基準】
就業規則は、すべての事業場で作成を義務づけられているものではありません。常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。就業規則を変更したときも同じです。

つまり、常時10人未満の会社は就業規則の作成・届出をする必要はないのです。


【常時10人未満の場合でも就業規則を作ったほうがいい場合】

10人未満であっても、例えば以下のような場合は、会社のルールを明確にするため事前に就業規則を作った方がよいでしょう。

  • 労働時間が総じて長く、残業に対するトラブルリスクがある場合
  • 有給休暇や休職について労働者から質問されるなど、ルールの明確化が必要な場合
  • 企業秘密情報の管理ルールを定める必要がある場合 など


【トラブル対策としての就業規則】
就業規則を作成する時、具体的に以下のようなリスク対策ポイントがあります。

[ポイント1]労働時間が長い・休日が少ないなど、残業代トラブル
定額残業制度を新たに導入したり、変形労働時間制の導入したりすることで、残業代を巡ってトラブルになった時に予想外の金銭リスクがないように対策します。

[ポイント2]休暇や休職など
年次有給休暇の取得に際して、「会社に事前●日前までに書面で申請する」などのルールを明確にしたり、「休職」「休職からの復帰」の基準を明確にすることで対策します。

[ポイント3]企業秘密情報や競業避止など
会社の重要な情報(顧客の個人情報や技術ノウハウなど)を管理する基準を明確にし、「規定に違反した者を懲戒する」などを定めて情報漏洩などのトラブルを抑止します。

解雇について   [ 2012.12.06 ]

「日本では解雇をしにくい。だから正社員雇用は慎重にしなければ・・・」と巷で言われていますが、その根拠はどこにあるのでしょうか。


今回は、解雇にまつわる法律について解説します。


解雇の有効無効については、次の二つが重要なポイントとなります。


1.解雇は、「客観的にみて合理性があり」、「社会通念上の相当性がある」ことを求められる。

客観的な合理性の有無とは、『解雇という重いペナルティーに見合うほどの事実があったか』と解釈できます。その事実は「労働者の問題(横領や無断欠勤など)」と「会社の問題(業績悪化など)」に分類され、過去の判例を拠り所にしてその合理性を判断することになります。

また、社会通念上の相当性とは、「いわゆる一般人10人に解雇の是非について聞いてみたとして、8人~9人が『解雇止むなし』と考えるかどうか」と解釈できます。

上記を満たさない場合は、解雇無効(効力なし)となり、その人との雇用関係は継続することになります。


2.解雇が有効だったとしても、多くの場合「事前予告」をしなければならない。

1の要件をみたす解雇であったとしても、急なクビをするとその人の生活に支障がでる(かもしれない)ために、30日以上前の予告が求められるわけです。※予告についてはさらに詳細な決まりごとがあります。


「合理性・相当性」と「予告」。労使トラブルを防ぐためにも、解雇のことを考えるときにはまず思い浮かべて欲しいポイントです。

 

解雇を「するか」「しないか」という場面に直面したとき、経営者・担当者は何を拠り所にその決断をすればよいのでしょうか。

解雇をめぐる事案には大抵多面性があるため、その決断は慎重に行わなければなりませんが、それを「損得」という二元論で考えた場合には、次の各要素を対比させて考えることができます。


(解雇を是(得)とする理由)
1.下記の例のように、その者を雇い続けることで回避できるリスクがあるから
・素行に問題があり企業秩序維持に著しい支障をきたす
・生産性が著しく低く、雇用継続が人件費の無駄以外の理由を持たない
・業務上外の素行不良事実を看過すると企業モラルの低下が起きる

2.財務上や、ワークフロー上の無駄が減ることで効率化を期待できるから



(解雇を非(損)と考える理由)
1.法律要件たる「合理性・相当性」が十分でない場合、解雇無効を巡る訴訟が起きるかもしれないから

2.残業代未払いなどの法律違反が明るみになり、さらなる金銭ダメージが起こるかもしれないから

3.助成金が不支給になるなどの副次被害があるかもしれないから


会社は上記を踏まえて、状況に則した判断をしなければなりません。

休日と休暇の違いについて   [ 2012.12.03 ]

12月になりました。事業活動をしていると年末に向けて、だんだん慌しくなっていくのは、どこの会社も同じようです。

年末・年始の連休に入るまでを一区切りに、仕事の予定、休みの予定を組み立てている方は多いと思います。

今回は「お休み」を題材に、休日と休暇の違いについて記載したいと思います。

 

休日と休暇、どちらも「働かない日」という点では共通していますが、法律上どのような違いがあるのでしょうか。

 

【休日の定義】
休日とは、就業規則等においてあらかじめ「労働義務がない日」と定められている日のことを指します。つまり、非労働日です。非労働日ですので、所定労働時間(〇時間働くという時間)が決められていません。

休日については、以下のような最低ラインが定められています。

・週1日
・または4週に4日


【休暇の定義】
休暇とは、労働義務のある労働日について「労働義務の免除」を労働者側の申し出(意思表示)等によって得た日を指します。この場合、休日と違い「所定労働時間」があることが前提となります。

この休暇を労働者がとることができる法的根拠は、法律の定めによって発生する法定休暇と、就業規則等の定めによって発生するその会社独自の会社休暇の2種類があります。

------------------------------------------------------------------
①法定休暇(法律で与えないといけないとなっているもの)

  • 年次有給休暇(いわゆる有給)
  • 産前・産後休暇(いわゆる産休)
  • 生理休暇
  • 看護休暇(子どもの傷病などの世話)

------------------------------------------------------------------

②会社休暇(会社独自の休暇)

  • 慶弔休暇
  • 病気休暇
  • 特別休暇
  • リフレッシュ休暇 など

------------------------------------------------------------------

法定の休暇については、労働者の意思表示によって休暇が成立するという厳格さがありますので、原則として会社はその休暇取得を拒むことができません。なお、有給については「時季を変えてくれと言う権利≒時季変更権」があります。

一方で、会社休暇については、会社独自のルールによって与えても差し支えありません。例えば、繁忙を理由にリフレッシュ休暇を承認しないことがあるというルールを定めてもいいということです。

 

休日休暇、さらに休暇の中でも法定休暇会社休暇について、会社は区別して取り扱うことでトラブルを防ぎましょう。

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