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2015年3月

自主的な残業に対して残業代を払わなければならないか?   [ 2015.03.27 ]

会社が指示していないのに残業をした場合でも、残業手当の支払いが必要なのでしょうか?


労働時間の定義:

労働時間とは以下のふたつを指します。

①会社が働くように義務付けている時間

②形式的には会社は働くことを義務付けていないが、実質的には義務付けているのと同じと見なされる時間


①の時間はいわゆる「所定労働時間」です。9時から18時まで勤務、休憩12-13時であれば、「9時から12時まで」、「13時から18時まで」が①の時間に当たります。

②は例えば以下のような時間を指します。

・昼休憩時間中に電話番をさせている時間

・始業前に作業着に着替える時間

・始業前の機会の点検やパソコンの立ち上げ、終業時の後始末の時間

・強制参加の研修や教育の時間

これらのいずれかに該当すればそれは労働時間なので、会社はその時間分の給与を支払わなければなりません。


では自主的な残業はどうかというと、たとえ会社が残業を命令していなかったとしても、「黙示の指示」をしている場合は労働時間に当たるとされています。


黙示の指示とは次のような状態を指します。

・所定時間内ではとうてい終わらない量の仕事を与えている

・会社が残業状態を知りながら黙認している

この場合は、たとえ会社が命令していない残業であっても労働時間となり、残業手当の支払いが必要になってきます。この「黙示の指示」をしている状態でないか、自社の状況をチェックしてみてください。

法令新着ニュースを更新しました!   [ 2015.03.25 ]

法令新着ニュースを更新しました。

http://takahamaroumu.jp/hourei


今回のテーマは

1.働き方・休み方改善指標について

2.中小企業需要創生法案について

3.特許法等の一部を改正する法律案について

4.不正競争防止法の一部を改正する法律案について


以上4件です。参考にしてください。

法令新着ニュースを更新しました!   [ 2015.03.17 ]

法令新着ニュースを更新しました

http://takahamaroumu.jp/hourei


今回のテーマは


1.   女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案について

2.   「短時間労働者対策基本方針(案)」の諮問及び答申について

3.   労災事故の介護(補償)給付等の限度額引き上げについて

4.  コーポレートガバナンス・コード原案の確定について

 

以上4件です。参考にしてください。

セクハラとは何か?   [ 2015.03.12 ]

セクハラとはセクシュアルハラスメントの略で、「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること」又は「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が生じること」をいいます。男女雇用機会均等法により事業者にその対策が義務付けられています。


セクハラが起こるのは会社の中だけではなく、会社の飲み会や、打ち合わせに使った喫茶店、顧客の自宅など、社員が仕事をする場所は全てセクハラの定義による職場にあたります。


セクハラには以下の二種類があります。


1、対価型のセクハラ

対価型セクハラとは、職務上の権限や地位を利用して、性的な言動をし、そのリアクションに対して解雇や降格、減給などの不利益を受けることを言います。

例えば、デートに誘ったり、交際を迫ったり、性行為を強要したりして、「言うことを聞けば昇給する」などと圧力をかける行為が該当します。あからさまに要求をしなくても、それをほのめかす行為もこの対価型セクハラにあたります。


2、環境型セクハラ

環境型セクハラとは、性的な言動によって職場環境が害されることをいいます。例えば女性のヌード写真を貼る、ボディタッチをする、卑猥な冗談を言うなどの行為がこれにあたります。


セクハラ的な行為は、受け止め手の感じ方によってセクハラとなるかならないかが異なります。同じ行為をしても、ある人は許され、ある人は許されないという事態が起こりえます。受け手が不快な感情を抱かないように、日ごろから誠実にコミュニケーションをとるようにしましょう。

休憩についての法律知識   [ 2015.03.10 ]

労働基準法では休憩について以下のように定めています

使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

長時間続けて働くと能率が落ちるだけでなく、疲労のため注意散漫になり労災の原因になることもあるため、疲れを取るために休憩を義務付けています。

※6時間を「超える場合は」とされているので6時間ちょうどの勤務であれば休憩を与えなくてもよいことになります。


休憩ついての注意点


休憩には以下のルールがあります。

1、一斉に与えなければならない

休憩は一斉に与えなければなりません。ただし、運輸交通業、商業、保健衛生業、官公署

など特殊な事情下で働く場合は一斉でなくてもよいという例外があります。

2、労働時間の途中に与えなければならない

これは例えば、先に8時間連続で働いて、その後1時間休憩を取ってそのまま勤務終了、といった取り扱いが許されないということです。休憩は疲労回復を目的にしているので途中であることが望ましいとの理由からです。

3、休憩時間は自由に利用させなければならない

休憩は自由に利用させなければなりません。ただし、消防官や警察官、乳児院、養護施設その他施設に勤務し児童と起居を共にするものなど特殊な事情下で働く場合は自由利用でなくてもよいという例外があります。


休憩時間中の労災について

休憩時間は私的な時間ですが、必ずしも労災の対象から外れるわけではありません。例えば工事現場で昼休憩中に上から鉄骨が落ちてきて負傷した場合など、働く環境に原因があるケガの場合は労災になりえます。

「法定休日」と「法定外休日」について   [ 2015.03.03 ]

休日の原則

休日について、労働基準法では次のように決められています。

 

使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない。

 

法律上日曜日や祝祭日を休日にしなければならないことはもちろんなく、また年末年始を休みにする決まりもありません。

 

4週間に4日の休日を与えるパターンを「変形休日制」といいます。変形休日制を利用したいなら、就業規則等で4週間の「起算日」を明らかにする義務が課せられている点に注意が必要です(4週4日の変形休日制は、「いかなる4週間に区切ってもどの4週間にも必ず4日の休日が与えられていなければならない」という意味ではありません。「起算日から4週間を区切って、その中に4日の休日があれば」大丈夫です。

 

法定休日と法定外休日:

「法定休日」とは、この「週1日、あるいは4週4日の休日」のことをいいます。

この法定休日の日に働かせた場合、35%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。

 

一方で、法定休日以外に休日を定めている場合、その休日を「法定外休日」と言って区別しています。法定外休日に働かせた場合の割増賃金については会社が定めるところによります(週40時間という法定労働時間を超えている場合、結果として「時間外労働」扱いになり、割増賃金の支払いが必要になります)。

 

なお休日は、法律的には一暦日、つまり午前零時から午後12時までの24時間のこととしています。

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