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2013年7月

接待でお酒を飲むことは業務か?   [ 2013.07.29 ]

ある種の仕事には接待(お酒の席)がつきものです。
この接待については、どこまでが仕事でどこからがプライベートなのでしょうか?

 

仕事が関係ない飲み会はむしろ少ない:

人によって程度の差はありますが、社会人が飲み会に参加する場合、仕事の同僚や取引先と飲む割合が少なくないでしょう。ただし、仕事の関係者と飲む事が全て業務とも考えられません。

 

判断基準:

酒席が業務かそうでないかは、状況により異なりますが、例えば次のような要件を考慮しなければなりません。

 

1、 会社の命令の有無

2、 時間帯

3、 場所

 

1、会社の命令の有無

最も重要な要件は、「会社命令があるか否か」です。取引先との親睦を深める目的、または社内のコミュニケーション機会のために会社が参加を強制している場合は、業務の性格が強いと言えるでしょう。

 

2、時間帯

飲み会が二次会三次会にまで及ぶ場合や、深夜に行われていた場合、それが業務としての必要性を認められない場合も出てくるでしょう。例えば深夜まで接待していたのなら、「通常業務の終了が遅く、飲み会の開始も遅かった」などの理由が必要となります。

 

3、場所

飲むためにあちこち移動した等は業務上の必要性を認められない可能性があります。

 

 

飲み会業務中ということであれば、その会の最中に起きたケガや飲み過ぎによる急病は労災保険の対象にもなり得ることになりますので、会社側としては安全配慮に気を配らなければなりません。

ノーワークノーペイの原則について   [ 2013.07.26 ]

労働者の労働に対して、会社は給与の支払い義務があります。逆に労働がなかった部分に関しては、会社は給与を支払う必要はありません。これをノーワーク・ノーペイの原則といます。従業員が遅刻や欠勤をした場合、会社はその部分に関し、給与を支払わなくても良いのです。

 

公共交通機関が原因で遅刻をした場合は、遅刻扱いにしないという会社もありますが、法律でそのように取り扱うことが定められているわけではありません。従って、どのような理由であれ、遅刻分の給与を支払わないことに問題はありません。

しかし、「遅延証明書があれば遅刻扱いにならない」と考えている場合が多いので、事前に周知させておくことが大切です。

 

しかし、このノーワーク・ノーペイの原則にも例外があります。「働けない原因」が会社にある場合です。もともと、出勤予定であったのに働けなくなると、従業員は1日分の給与を受け取ることが出来ず、給与がもらえないことは従業員の生活を脅かすこととなります。よって、休業の責任が会社にある場合には、1日につき平均賃金の60%以上を「休業手当」として支給しなければなりません。

 

「休業手当」の支払い義務が生じるのは、「働けない原因」が会社にある場合にのみです。地震や台風などの天災事変の不可抗力によるものや、法令に基づく休業(新型インフルエンザに罹患した従業員を休ませる等)は、会社の責任ではないので、「休業手当」の支払いは必要ありません。

 

では、経営悪化によって従業員を休ませる場合はどうでしょうか。原料や資金不足による休業、親会社の経営難により資材が獲得できず休業、監督官庁の勧告による操業停止、いずれも原因は会社にあるとされます。したがって、経営悪化の休業は「休業手当」の支払い義務が生じます。

 

以上、参考にしてください。

仕事中にケガをした場合の対応について   [ 2013.07.22 ]

仕事中にケガをした場合は労災となります。

従業員が仕事中にケガをしたり、仕事が原因で病気になった場合、これは「業務上」の災害となります。どのような場合に「業務中」となるのでしょうか。

 

業務上の判断基準:

「業務上」かどうかは次の2つで判断します。

1、 業務遂行性

仕事をしている最中であったか

2、 業務起因性

ケガや病気の原因が仕事にあるか

 

補償内容:

労災には例えば下記のような補償があります。

・労災で病院にかかったときの診察料

・その間会社を休んだ際の休業補償

・障害を負ってしまった場合や死亡してしまった場合の金銭的補償

 

労災はアルバイトも対象となるか:

労災の対象となる従業員はパートタイマーやアルバイト、月1回しか勤務しないような従業員までも含まれます。

 

判断が難しい「病気」の労災認定:

ケガであれば、すぐに労災かそうでないか判断がつきやすいですが、問題は病気です。

たとえば、勤務中に脳梗塞で倒れてしまったとき、その原因が仕事なのかすぐにはわかりません。近年注目されているうつ病などの精神疾患もその判断が難しいでしょう。

病気による労災認定については、長時間残業やパワハラ・セクハラ等ともつながる問題であるため、慎重な対応が求められます。

 

労災をかけていれば安心とは限らない:

会社には労災加入義務だけでなく、労働者の安全に気を付ける義務(=安全配慮義務)があります。

この意味で、労災が起きてしまった場合、「労災=会社が安全に気を付けなかった責任がある」という図式が成り立ち、特に障害や死亡にまで至ってしまった場合、安全配慮義務違反という理由から、本人やその家族から損害賠償請求をされる可能性があります。この場合損害賠償額は近年特に高額化する傾向にあるため、安全配慮にも十分に気を付けたいところです。また、労災上乗せ補償などの保険加入も検討してみてください。

通勤途中の災害も補償されます。

事務所の理念・方針について   [ 2013.07.17 ]

弊所ホームページのプロフィールに、事務所の理念・方針をお伝えするインタビュー記事へのリンクを掲載しました。

 

http://www.syarousi-search.com/x/2322700001

 

私どものお届けするサービスをより知っていただける内容になっております。

是非、ご一読ください。

 

社会保険調査で何を調べられるか?   [ 2013.07.10 ]

社会保険調査とは、年金事務所が会社に対して社会保険料を適切に納めているかを確認する調査です。この調査は、加入漏れや給与変更に伴う保険料変更手続きのし忘れなどの不適切な処理を発見し、正しい保険料を徴収するために行われます。

調査で確認される主なポイントは、①加入漏れと②報酬金額です。

 

(①加入漏れの確認)

まず、タイムカードから出勤状況がチェックされます。社会保険の加入基準は正社員の4分の3以上ですので、基準を超えて働いているパートがいないかチェックされます。一般に正社員は法定労働時間上限の「週40時間労働」のことが多く、この4分の3である「週30時間以上」働いている形跡がある場合、加入漏れの可能性を指摘されるでしょう。

さらに、源泉税納付書、賃金台帳、算定基礎届などの過去の届け出書類から、社会保険に加入すべき社員がきちんと加入しているかチェックされます。例えば源泉所得税納付書で30人の給与支払実績がありながら、社会保険加入者が10人であるなら、残り20人が社会保険非該当であるかを説明できなければなりません。

 

(②報酬金額の適性の確認)

また、報酬金額が正しく届出されているかも要チェックです。例えば給与額が30万円でありながら社会保険の標準報酬月額が20万円であるなら、その10万円の差額は指摘を受ける事項となるでしょう。

 

未加入者が発見された場合、過去2年遡って保険料負担が発生することがあります。保険料は本来、会社と社員が折半するものですが、会社の不手際で未加入であった場合、社員から折半の同意を得られるかはわかりません。

調査で指摘されたことを無視し続けた場合は、最悪財産を差し押さえられることがあります。無視をした以後は立ち入り調査の対象となり、ずっと目を付けられます。調査の結果、多額の保険料納付義務が発生したものの支払を無視し続ければ、差し押さえの可能性もあります。

 

会計検査院の調査

また、年金事務所が独自に行う調査のほかに、会計検査院の調査もあります。会計検査院の調査は、年金事務所が適切に業務を行っているか調査するため、非常に厳しくなります。社会保険調査の案内通知書を見れば、年金事務所か会計検査院のどちらの調査かが判断できます。会計検査院の場合、「今後加入を検討します」という回答は通りません。その場で書類を書かされる場合もあり、経営が苦しい会社にとっては死活問題となります。

社会保険調査に当たった場合上記の調査項目を中心に事前確認をしてください。

試用期間と契約期間について   [ 2013.07.05 ]

【試用期間】

試用期間は必ず設定しなければいけない項目ではありません。しかし、会社に適性があるか見極める期間として、多くの会社で試用期間を設けています。

この試用期間の長さは、会社で独自に決めることができます。しかし、あまりに長すぎると、従業員はいつ正社員になれるのか、不安を抱えたまま仕事をすることになります。一般には1年未満、できれば3~6か月が一般的でしょう。また、従業員の適正に応じて、試用期間を短縮・延長できるような制度をつくると良いでしょう。

 

【雇用契約期間】

期間を定めた雇用契約は、原則3年以内でなければなりません。契約期間を最大の3年とした場合、会社は3年間必ず雇用しなければなりません。従業員側は、3年間は働ける保障になります。

では、会社側に3年の雇用義務が生じる場合、従業員は3年間退職出来ないのでしょうか。法律では、従業員は契約開始から1年間を過ぎれば、退職の申し出が可能となっています。

 

雇用契約の原則は3年以内ですが、満60歳以上の労働者、医師や税理士等の例外的な職種の人は5年以内での契約期間が認められています。しかし、この例外となる人の場合、通常の契約社員と違い、雇用契約から1年間を過ぎても退職の申し出はできません。

また、道路工事などの事業の完了に5年を超える期間が必要な場合は、5年を超える契約期間が認められています。

 

契約の更新を繰り返している場合は、注意が必要です。更新を繰り返し、通算で5年を超えて更新した場合、従業員からの申し込みがあれば、期間の定めのない契約に転換しなければなりません。会社が認めるか認めないか問わず、従業員の申し込み時点で会社が承諾したとみなされます。

契約を更新するときは注意しましょう。

 

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