2012年11月
業務上事故の使用者責任について [ 2012.11.29 ]
新聞、テレビ報道などで、従業員が起こした業務上の凄惨な事故により、雇用主が責任追及をされている場面をよく目にします。
なぜ、事故を引き起こした当事者(従業員)と同時に会社も責任を追及されるのか?
大事故により、労務管理体制の不備や違法性が明らかになると同時に、企業は世間からますます高い企業倫理を求められることになるでしょう。今回は、業務上の事故の使用者責任について取り上げます。
【業務上事故の使用者責任】
そもそも、この「使用者責任」という耳慣れない言葉は民法上に規定されているものです。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
<民法715条1項>
ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
つまり、仕事をしていて第三者に損害を与えた場合には、会社には損害賠償責任があるということになります。ただし、次の例外があります。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
これは、会社が相当の注意をしていたのに起きてしまった事故の場合は、その範囲において会社は賠償責任を負わなくともよい、ということです。言い方を変えれば「会社が相当の注意をしていた」と立証できない限りは、会社の責任はあるということになります。
【使用者責任の例】
●残業や休日出勤により疲労の蓄積が認められる状態で交通事故を起こした場合、その点で企業は責任がある。
●発作を伴う病気を持った労働者であると知りながら業務上車の運転をさせ事故を起こした場合、使用者責任がある。
●労働者が(勝手に)不正な会計処理や公文書偽造により第三者に損害を与えた場合、(会社が不正を命令していないとしても)監督責任を果たしていないとなる可能性がある。
【事故を起こした労働者の責任はあるか】
もちろん事故を起こした本人にも責任があるため、会社がその損害賠償金を支払った場合は本人に請求(「求償」といいます)できます。しかし、この求償の場合にも、労働条件や事故防止策について会社の不備がある場合には制限がかかります。会社はこのように大きな社会的責任を担っている分、残業等の労働時間管理や内部統制には十分な対策を練る必要があります。
はじめまして。スタッフのTです。 [ 2012.11.28 ]
はじめまして。スタッフのTです。
早いもので高浜労務に入社して9ヶ月が経過しました。
10年ぶりの労務の仕事で、皆様にご迷惑をおかけしておりますが、早く一人前になれるよう日々努力してまいりますのでよろしくお願いいたします。
さて・・・お話が変わりますが、高浜労務の事務所は所長の趣味でかわいらしい猫グッズ
が着々とふえております・・・(笑)
所長に負けじ!と猫を愛している私!!
“いっそのこと猫を事務所で飼いましょうよ!”と提案しましたが
“それはさすがに・・・”と真顔で断られてしまいました(笑)
先日、おじゃましている事業所の総務の方も実は猫が大好きとゆうお話を聞いて
うちの美人猫ちゃん(15歳)をここにご披露しようと決めました!
こんな猫バカな私ですが、末永くお付き合いお願いいたします。
はじめまして。スタッフのFです。 [ 2012.11.27 ]
はじめまして。スタッフのFです。
先日のコラムで取り上げられていた「事務所の周辺環境」について、
スタッフの視点で、事務所の紹介をしてみたいと思います。
まずは、事務所内について・・・
事務所がマンションの一室にあると聞いて、一体どのような環境なのか
興味のある方もいらっしゃるかもしれません。
よくある2LDKの間取りですが、リビングダイニングから和室にかけて、
各々のデスクや書類棚、パソコンなどが使いやすくレイアウトされています。
洋室は、書庫としての利用の他、お客様との面談室としても利用しています。
他の部屋とは独立しているので、プライバシーに配慮しつつ、
気兼ねなくお話ができるような環境になっていると思います。
窓が広いので、室内が明るく、暖かいところも気に入っているところの一つです。
このように、マンションの利点を活かした、コンパクトで機能的なオフィスで、
日々、快適にお仕事に取り組んでいます。
事務所の外に目を向けると、マンションのすぐそばには大山緑地公園もあり、
とても静かな環境に囲まれています。
今は公園内の桜もすっかり紅葉し、秋の柔らかい色に染まった風景を眺めることが
できます。四季を通じて、様々な景色を楽しむことができそうです。
さて、今、私たちスタッフの間では、
事務所にお越しくださるお客様に、気持ちのいいおもてなしができるよう、
日本茶やコーヒーのおいしい入れ方を研究したり、お取り寄せをして飲み比べを
したりしています。
おいしいコーヒーを用意して、皆さまのご来所をお待ちしております。
お近くへお越しの際は、ぜひ事務所へお立ち寄りくださいね。
賃金の支払い形態について [ 2012.11.25 ]
先週は「休業補償」「平均賃金」について等、賃金・給与にかかわるコラムを記載させていただきました。
そこでもう一歩、賃金に関する原則的な確認事項として「賃金の支払い形態」について、記載します。賃金の支払い方については、研究が必要なほど奥が深いものがありますが、まずは支払いの形態を大きな枠の中で整理して捉えてみましょう。以下、記載します。
賃金の支払い方には様々な種類があります。どのような種類があるのでしょうか。
【賃金支払い形態の種類】
賃金の支払い形態は、月給制・日給月額制・日給制・時間給制などのように分類されます。
① 月給制(完全月給制)
基本給の額が月額で決定され、欠勤などがあっても減額されることなくその月額で支払われます。
② 日給月給制
基本給の額は月額で決定されますが、欠勤や遅刻・早退があると、その日数や時間数分が差し引かれます。日給月給制のことを単に月給制と呼ぶことも多く、誤解の元となりがちです。日本では、正社員給与の多くがこの「日給月給制」でしょう。
③ 日給制
基本給の額が「1日いくら」という日額で決定されます。その他の手当は月額単位という場合もあり、1ヶ月分をまとめて支給します。
④ 時給制
1時間を単位として賃金額が決定され、1ヶ月間の勤務時間数に応じて計算します。
⑤ 出来高払い制(歩合制)
労働の結果として出来高により決定されます。ただし、労働基準法27条に、「出来高払い制その他の請負制(いわゆる歩合給制)で使用する労働者についても使用者は労働時間に応じ一定額の賃金を保障しなければならない」と定められています。一定額の保障とは平均賃金の6割程度とされています。
⑥ 年俸制
個人の年間の賃金総額が、1年を単位として決定されます。しかし年俸制であっても賃金支払いの原則から、「12分の1ずつ毎月支給、または16分の1を毎月支給し、残りを賞与時期に支給する」などとします。
【賃金の控除について】
賃金は全額支払うことが原則ですが、所得税や住民税・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料の本人負担分は給与から天引きして支払うことが法令で認められています。また、労使協定を結べば、団体保険の保険料や親睦会費、旅行積立などを控除することもできます。
厚生年金の長期加入特例について [ 2012.11.21 ]
「老齢厚生年金の長期(44年)加入者特例について」
顧問先のA社は、労務管理に造詣が深く、早くから老齢厚生年金・高年齢雇用継続給付を活用した高齢者雇用のプランをデザインされた事業所です。
先日、とある大手企業を定年退職されたW氏を採用しました。
W氏は中学卒業以来、定年退職を迎えるまで、45年間ひとつの会社で勤め上げた熟練工です。
ここ数年の間に定年を迎えた男性は、60歳から報酬比例部分(厚生年金加入時の給与に対応する部分)の老齢厚生年金が支給されますが、定額部分(老齢基礎年金に相当する部分)の老齢年金は65歳になるまで支給されない制度になっていることは、雑誌・新聞などでも紹介されることが多いので、ご存知の方も多いと思います。
ただし、60~64歳までの老齢厚生年金には特例があり、44年以上厚生年金に加入していた方については、その方が会社を退職したり、短時間労働者になって厚生年金の被保険者でなくなったときには、65歳に到達する前であっても定額部分(老齢基礎年金相当部分)の老齢厚生年金が受給できる定めがあります。
Wさんは、この制度を利用して、長きにわたり勤め上げた会社を定年退職した際、継続雇用や再就職を選択せず、いったん職業生活を引退し年金生活者として、長年の疲れをいやしつつ「命の洗濯」をされていました。
失業保険に関しては、老齢厚生年金と同時に受給ができないため、この特例による老齢厚生年金の金額が失業保険の金額より高かったので、年金受給を選択していました。
しばらくは、悠々自適に余暇を楽しみながらシルバーライフを満喫されたそうですが、そこは、45年間ひとつの会社で休みなく働き続けたW氏。元来働き者で、今までつちかってきた熟練工としての技術を活かしながら、楽しみながら働きたい・・・という希望が湧き上がり、ご紹介によりこのたびA社へ短時間嘱託社員として入社する運びとなりました。
厚生年金保険の被保険者とならない短時間労働者の場合、長期加入特例は継続して有効です。給与の設定金額、手取り収入のシミュレーションをしてみて、あらためて効果のほどを実感しました。
なぜなら、通常の年金受給者と比べて、年間120万円、65歳までの5年間で600万円近くの年金を上乗せして受け取れるからです。
内訳は「定額部分年金(老齢基礎年金相当)80万円、配偶者加給年金額40万円」といったものです。
120万円といえば、パート主婦が相当時間勤務して、1年間に支給される給与額に近いものがあります。
年金制度を熟知して活用し、カラダに優しく、職業経験を最大限活かしながら、生き甲斐として楽しみながら働く・・・・高齢者雇用のひとつのお手本を見るようです。
前述のように、定年退職時に失業保険を受給していないので、要件に合えば雇用保険から毎月の給与額に対して15%の給付金が補填される「高年齢雇用継続給付金」制度も活用できると思います。
改正高年齢者雇用安定法とのカラミもあり、今後は厚生年金被保険者44年長期要件を満たす高卒従業員が多数出てくるものと思われます。
高卒でほとんど切れ目なく働いてきた場合、62歳時点で44年厚生年金加入実績ができると、今回同様に制度活用が可能になるでしょう。
会社の事情、本人の健康状態等、諸事情により、すべての方がこの制度を活用できるわけではありませんが、制度を知っていれば選択肢が増え、労使お互いにメリットのある雇用契約が締結できるかもしれません。
以下、制度について記載します。参考にしてください。
【厚生年金保険の長期加入特例】
[1]60代前半の老齢厚生年金は「報酬比例部分」と「定額部分」から成り、以前は60歳から両方とも受
け取れました。
しかし、法改正により定額部分の支給開始年齢が徐々に引き上げられ、昭和24年4月2日以降生まれ
の男性、昭和29年4月2日以降生まれの女性は、報酬比例部分のみ受けることになっています。
[2]長期加入特例とは
例外的なケースがあります。
厚生年金保険の被保険者期間が44年以上ある「長期加入者」については、60歳から64歳の間で老齢
厚生年金の支給開始年齢に到達していれば「報酬比例部分」と「定額部分」の両方が支給されます。
ただし、下記の要件がありますので、注意が必要です。
『長期加入特例の条件』
① 厚生年金保険の加入期間が44年(528月)以上あること
② 厚生年金保険の被保険者でないこと(44年以上加入者であっても、厚生年金保険に加入して
在職している間は、この特例は適用されません)
③ 老齢厚生年金の支給開始年齢に到達していること
※ ②については「みなし退職」として、厚生年金保険に加入して働いていないということも可。
すなわち、社会保険(厚生年金)に未加入で、短時間パートなどの働き方をしていても良い。
[3]長期加入特例の効果
① 定額部分の年金額が支給される・・・約79万円
② 要件に該当すれば、加給年金額も支給される・・・配偶者加給年金額 約39万円
イメージ図(Wさんの事例)
平均賃金について [ 2012.11.20 ]
前回のコラム記事の中で休業手当を計算する際の基礎となる「平均賃金」について少しふれました。
関連記事として、今回は「平均賃金」について、記載します。
以下、参考にしてください。
平均賃金とは、労働基準法で定められている手当や補償などを算定する時に基準となる金額です。
【平均賃金の計算が必要となる事由】
- 解雇予告手当(即解雇の時)
- 休業手当(使用者の責めによる休業時の補償給)
- 年次有給休暇の賃金
- 業務上の災害補償
- 減給制裁の制限
平均賃金は労働者の生活を保障するためのものなので、通常の生活賃金を算定することが基本です。原則として、事由の発生した日以前3ヶ月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額となります。
賃金総額とは実際に支払われた賃金のすべてです。賃金総額を、通常支払われる[基本給+諸手当]だけであると誤解して計算している事業所も見かけられますが、残業手当や通勤手当、歩合給などもすべて含めて算出します。
【賃金総額について】
次のものは、賃金総額に含まれません。
- 臨時に支払われた賃金(結婚手当、私傷病手当、加療見舞金、退職金 など)
- 3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 特別に法令や労働協約で定められていない現物給与
以上、平均賃金についてでした。
会社都合で休業する場合の補償について [ 2012.11.18 ]
私どもの関与先企業において、件数はかなり減少しましたが、現在も「雇用調整助成金」「中小企業緊急雇用安定助成金」を利用されている事業所が多々ございます。
助成金を受給するための要件として、休業した日について、労働基準法に定めるところの「休業手当」を支払っていることが条件となっております。
そこで、今一度「休業手当」とはどのように法制されているか確認しましょう。以下、記載します。
不景気や業績悪化による会社都合の休業の場合、従業員の賃金を補償しなくてはなりません。そのための「休業手当」とはどのようなものでしょうか。
【休業手当とは】
労働基準法では、使用者の責めに帰すべき事由による休業の場合、(会社の都合により従業員を臨時に休業させた場合)使用者は休業期間中、その労働者に、平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならないとされています。
労働契約にしたがった就労の意思がある労働者に対して、会社の都合で就労させずに賃金を支払わないことを安易に認めず、労働者の生活保障をはかるための規定です。
民法によると、債権者の責めに帰すべき事由がある場合は、賃金の全額について請求することができるとされています。しかし、民法は任意規定ですので、当事者の合意、つまり就業規則や労働協約・労働契約があれば排除することができるのです。なお、労働基準法は強行法規ですので、当事者の合意があってもこれを下回ることはできません。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
<使用者の責めに帰すべき事由>
- 工場の焼失
- 機械の故障
- 原材料不足
- 資金難
- 生産過剰による操業短縮
- 監督官庁の勧告による操業停止 など
-------------------------------------------------------------------------------------------------
<使用者の責めに帰さない事由>
- 天災事変による不可抗力 など
なお、この場合は使用者に休業手当の支払い義務はありません。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
この休業手当は、労災による休業(労災保険による補償)、従業員の自己都合による欠勤とは別物として考えなくてはなりません。
36協定について その② [ 2012.11.14 ]
36協定の労働時間の限度については、厚生労働省によって以下の基準が設けられています。
【基準】
<原則>
1週間:15時間
4週間:43時間
1ヶ月間:45時間
3ヶ月間:120時間
1年間:360時間
<1年単位の変形労働時間制を採用する場合>
1週間:14時間
4週間:40時間
1ヶ月間:42時間
3ヶ月間:110時間
1年間:320時間
36協定を締結する時は、基本的にこの限度基準を守らなくてはいけません。
ただし、1ヶ月45時間ですと【1日あたり2時間程度】の残業しか認められない計算になるため、
繁忙期には限度を超えてしまいがちです。
限度基準を超えてしまう場合には、その旨をきちんと届け出ましょう。
届け出ることで、免罰効果が得られます。それが「特別条項付の36協定」です。
【特別条項付の36協定とは】
特別条項とは、簡単に言えば以下のようなことです。
「基本的には厚生労働省の定める限度基準を守るけれど、あまりに忙しい
◯◯のようなことがある時は、△△時間を限度としてさらに残業させることがあります」
なお、この内容については、経営者と労働者できちんと話し合う必要があります。
このように付記すると、36協定の限度時間枠を広げることができるのです。
【特別条項さえあれば、いくらでも限度枠を広げることができるか】
特別条項で限度時間を広げたとしても、それはあくまで一時的なことです。
「今後もずっと限度時間を超えてもいい」というわけではありませんので、注意が必要です。
超過には、1年間で半分までという回数制限が設けられています。
例)1ヶ月ごとに限度超過をする場合は、6ヶ月まで
また、健康配慮の観点から、月80時間を超える残業見込みは
労働安全衛生法において、行政指導の対象となる可能性があります。
36協定は、事業所ごとの特性に合わせて慎重に検討をしてください。
36協定について その① [ 2012.11.13 ]
今月に入って、複数にお客様から「36協定」に関するお問い合わせやご質問をいただいております。協定の更新が近いお客様のところへ、打ち合わせに出かけるスタッフにも問答を想定した指導をしているところです。
話題が集まるときこそ、情報提供の機会だと思いますので、今日と明日の2回にわけて「36協定」について記載したいと思います。
時間外・休日労働協定とは?
労働基準法では、「1日・1週間あたり●時間まで勤務させてよい」と定められています。
これを法定労働時間といいます。
【法定労働時間】
1日の限度 : 8時間
1週間の限度 : 40時間
※次の業種のうち、社員数が【9人以下】の場合、
特別に【1週間で44時間】まで勤務させることができます。
⑴小売・卸売・理美容などの商業
⑵映画館・演劇業など
⑶病院などの保健衛生業
⑷旅館、飲食店などの接客娯楽業
これを「法定労働時間」といいますが、法定労働時間を上回る労働時間を定めても
それは無効となりますので注意しましょう。
【36協定とは何か】
36協定という名称は通称であり、正式には時間外労働・休日労働に関する協定届といいます。
前述の法定労働時間を超えて労働をさせることがある場合(また休日労働をさせる場合)、
その詳細をあらかじめ労働基準監督署に届け出なければならない旨が労働基準法第36条
に定められているため、このように呼ばれます。
【36協定の要件と効果】
36協定では、以下の事項を定める必要があります。
(1)時間外(休日)労働をさせる必要のある具体的事由
(2)時間外(休日)労働をさせる必要のある業務の種類
(3)時間外(休日)労働をさせる必要のある労働者数(満18歳以上の者)
(4)時間外労働の上限
(a)1日あたり
(b)1日~3ヶ月あたり(起算日も必要)
(c)1年間あたり(起算日も必要)
(5)協定の有効期間
また、その他にも以下のような記載事項が必要になります。
- 事業の種類
- 事業の名称
- 事業の所在地
- 協定の当事者である労働組合の名称または労働者の職名・氏名
- 協定の当事者の選出方法
- 使用者の職名・氏名(記名押印もしくは直筆署名)
- 協定の成立年月日
36協定は「法定労働時間を超える残業をしても『罰せられない』」という免罰効果があります。
別の言い方をすれば、36協定を届け出していない場合は(たとえ適法に残業代を支払っていたとしても)罰せられるということになります。
事務所の周辺環境 [ 2012.11.12 ]
4月に事務所を移転し、早や半年が過ぎました。
現在の事務所は賃貸マンション70㎡の2階で営業しています。
商業用のテナントではなく、一般の住宅として賃貸されている物件なのですが、社会保険労務士としての仕事内容や、日中の事務仕事主体の利用になる旨を伝えたところ入居が承諾されました。
まわりの部屋は一般の家族が暮らしているので、通常であれば断られるところなのでしょうけど、交渉してみるものですね。仕事内容の固さもポイントになったようです。
良いところに入居できました。今のところ?トラブルもなく快適にお仕事をさせていただいております。
ここは桜の名所大山緑地公園に隣接しており、公園から歩いて30メールほどのところに立地しています。移転してきた頃は桜が満開で、公園に面したベランダから見とれていたり、公園を散策に出かけたりしたものです。
夏は緑と虫の鳴く声に包まれ、今はだんだん木々が紅葉してきています。
事務所のデスクに座ったまま、ちょっと疲れたとき小休憩して外に目をやると四季が感じられる風景が広がっているというのは、とても贅沢に感じます。
環境の良さは、きっとスタッフも喜んでくれていると思います。今度コラムの「スタッフのひそひそ話」で、そのあたりの意見を聞いてみましょう(笑)
移転以来、まだお越しになっていないお客さまの来所をスタッフ一同お待ちしております。
最新記事
カテゴリ別
- 「事務所だより」話題の記事 ( 70 )
- 就業規則・労働法務 ( 146 )
- 労働・社会保険手続き ( 36 )
- 給与計算 ( 48 )
- 社会保険料節減 ( 5 )
- 所長のひとりごと ( 18 )
- スタッフのひそひそ話 ( 10 )
月別記事
- 2018年2月 ( 1 )
- 2017年11月 ( 1 )
- 2017年10月 ( 2 )
- 2017年9月 ( 1 )
- 2017年8月 ( 1 )
- 2017年7月 ( 2 )
- 2017年6月 ( 1 )
- 2017年5月 ( 2 )
- 2017年2月 ( 3 )
- 2017年1月 ( 1 )
- 2016年12月 ( 2 )
- 2016年11月 ( 3 )
- 2016年10月 ( 1 )
- 2016年9月 ( 2 )
- 2016年8月 ( 2 )
- 2016年7月 ( 3 )
- 2016年6月 ( 3 )
- 2016年5月 ( 3 )
- 2016年4月 ( 3 )
- 2016年3月 ( 5 )
- 2016年2月 ( 4 )
- 2016年1月 ( 2 )
- 2015年12月 ( 3 )
- 2015年11月 ( 1 )
- 2015年10月 ( 4 )
- 2015年9月 ( 2 )
- 2015年8月 ( 3 )
- 2015年7月 ( 3 )
- 2015年6月 ( 4 )
- 2015年5月 ( 6 )
- 2015年4月 ( 8 )
- 2015年3月 ( 6 )
- 2015年2月 ( 6 )
- 2015年1月 ( 3 )
- 2014年12月 ( 5 )
- 2014年11月 ( 6 )
- 2014年10月 ( 8 )
- 2014年9月 ( 7 )
- 2014年8月 ( 7 )
- 2014年7月 ( 6 )
- 2014年6月 ( 8 )
- 2014年5月 ( 8 )
- 2014年4月 ( 6 )
- 2014年3月 ( 9 )
- 2014年2月 ( 7 )
- 2014年1月 ( 7 )
- 2013年12月 ( 7 )
- 2013年11月 ( 7 )
- 2013年10月 ( 8 )
- 2013年9月 ( 8 )
- 2013年8月 ( 5 )
- 2013年7月 ( 6 )
- 2013年6月 ( 5 )
- 2013年5月 ( 6 )
- 2013年4月 ( 4 )
- 2013年3月 ( 6 )
- 2013年2月 ( 6 )
- 2013年1月 ( 7 )
- 2012年12月 ( 8 )
- 2012年11月 ( 16 )
サービス案内
事務所案内
- 高浜労務管理事務所
- 所長:小川 義
- 〒444-1334
- 愛知県高浜市春日町3-1-13
サンコートKASUGA203 - 電話:0566-52-1636
- FAX番号:0566-52-2645
- 営業時間:平日9:00~17:30
対応エリア
- 高浜市
- 碧南市
- 刈谷市
- 安城市
- 知立市
- 西尾市
- 半田市
- 東浦町
上記および隣接市町村
SRPⅡ認証事務所です
高浜労務管理事務所は、SRPⅡ認証事務所です。SRPⅡ認証制度とは、個人情報保護の基準を満たしていることを全国社会保険労務士会連合会が認証する制度です。