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2014年9月

残業代の未払いと過払いについて   [ 2014.09.27 ]

未払い残業代の請求をされた場合

労働基準監督署から過去の未払い残業代を支払えと是正勧告を受けた場合、支払わなければならいけないのはもちろんですが、どのくらい過去にさかのぼるのかと言いますと、「2年」になります。

これは労働基準法上に「残業代に当たる賃金の請求期間は2年間、請求を行わなければ時効で消滅する」旨が明記されているためです。そのため、請求する側は2年分さかのぼって請求できます。

2年と言うと24か月ですので、1か月あたり5万円の未払い残業代が発生していたなら、120万円支払わなければいけません。

 

未払い残業代を防ぐ手段

従業員が残業を行う際には、従業員から会社に「残業申請書」を提出させ、残業を承認するか否かを決めるなど、残業時間を把握及び管理するように気を付けましょう。 

労働安全衛生法上も労働時間の適切管理を事業主の義務としていますので、「会社が命じている残業ではない、勝手に残業をしているだけだ」という主張は原則として通りません。

 

残業代を過払いしていた場合

未払いとは逆に、会社が従業員に残業代を余計に支払っていた場合、10年までさかのぼって返還を請求することができます。ただしこの場合、会社側が残業代の計算を間違っていたことが原因でありますし、10年分ともなると、多額のため、従業員の返済能力を考慮した金額で折り合いをつける必要があると思います。

 

残業代をめぐるトラブルは大きな金銭的ダメージを会社に与えます。「なあなあ」にせずにしっかりと現状把握するとともに、残業そのものをしなくても良い働きかた、時間の使い方等も考えていきましょう。

退職の申し出は撤回できるのか?   [ 2014.09.23 ]

自己都合や退職勧奨に応じるなどの理由で退職する場合、労働者側から何らかの意思表示をすることになります

例えば自己都合であれば①口頭または②書面(「退職願」や「退職届」)の提出という行為によって意思表示を行いますが、これらの意思表示は撤回できるのでしょうか。

退職することについて合意が「いつ」なされたか、がポイント

労働者側から退職の意思表示をする場合には、次の要素が正しく伝達される必要があります。

l 退職日

l 退職理由

l 当事者双方(会社と本人)の表示および意思表示の方向(だれから誰に向けて意思表示されたか)

退職の申し出をした時点では「労働者が(○○という条件で)退職したいので合意(承諾)してください」と一方的に意思表示をしたにすぎませんので、会社側が合意したことの意思表示をしなければ、原則としてはその意思表示を撤回することができると考えられます。

退職願などの「書面を受け取ったこと」がすなわち「会社側の合意」に当たるかどうかは個別のケースにより異なるでしょう。例えば社長や人事権を与えられている直属の上司が退職願を受け取り、口頭により「わかりました」「合意しました」と言ったならば、もはや撤回はできない可能性が高く、総務担当者が受領しただけの段階であれば「退職について合意がなされた」とはみなされにくいでしょう。

会社側の立場から考えた時、退職する・しないでトラブルになることを防ぐためには、退職の申し出に対して明確に合意や承諾の意思表示を行うことが重要です。

法令新着ニュースを更新しました!   [ 2014.09.19 ]

法令新着ニュースを更新しました。

http://takahamaroumu.jp/hourei


今回のテーマは

1.介護・保育・看護・建設分野の人材確保・育成対策に係る取りまとめ

2.男女均等な採用選考ルールについて

3.平成27年度厚生労働省の税制改正要望について

4.民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案が公表


以上4件です。参考にしてください。

懲戒処分について   [ 2014.09.16 ]

◆就業規則に定めておく必要がある

懲戒処分を行うためには、あらかじめ就業規則に①懲戒事由と②懲戒処分の種類を定めていることが前提となります。

例えば、繰り返し遅刻または早退した場合(①懲戒事由)に、減給(②懲戒処分の種類)に処するなどの事柄を就業規則に明記しておかなければなりません。

◆二重処罰の禁止

懲戒には、1つの違反行為に対して1つの処分を下すという決まりがあり、同じ行為を2回懲戒処分にすることはできません。例えば、無断欠勤をした従業員に減給の懲戒処分を下した場合、さらに出勤停止という懲戒処分を下すことはできません。

◆段階的に処分を行っているか

従業員が懲戒事由に該当する事柄を行ったからといって、懲戒解雇にした場合、ほぼ認められません。なぜなら、懲戒解雇は最も重い処分であるため、「時間をかけてこれだけの指導をした」という客観的な理由を示せない限り、裁判所では有効とは判断してくれないからです。

問題を起こす従業員がいる場合には、軽い懲戒処分から始め、改善しないようなら次の重さの懲戒処分をという風に、段階的に処分を重くしていく必要があります。また、その過程を書面に記録しておくことも重要です。

◆本人の言い分を聞くこと

会社側は懲戒処分を下す前に、本人の言い分を聞く必要があります。方法としては口頭でも文書での提出でも、どちらでも構いません。

懲戒は、あくまで教育的な指導です。どういう行為をしたら懲戒処分に該当するのか、就業規則に定めておくことは必要ですが、処分を行うことを「目的」とせず、従業員を指導するための「手段」だと言うことを忘れないでください。

法令新着ニュースを更新しました!   [ 2014.09.12 ]

法令新着ニュースを更新しました。

http://takahamaroumu.jp/hourei


今回のテーマは

1.教育訓練給付制度の拡充について

2.都道府県の地域別最低賃金改定額の答申について

3.平成27年度経済産業省の税制改正要望について

4.クラウドサービスに移行する場合の補助金について


以上4件です。参考にしてください。

就業規則が有効であるための条件   [ 2014.09.08 ]

就業規則が有効であると会社が主張するためには、以下の点に特に注意する必要があります


1、従業員に周知をしていること

2、その内容が合理的であること


「周知」という言葉の定義については「従業員が見ようと思ったら見ることができること」とされています。例えば次のような状態を指します。


① 常時事業場の見やすい場所に掲示してある、または誰もが手に取れる書棚に保管してある。

② コピーが従業員に配布されている

③ 会社のパソコンのデスクトップなどにワードデータが保存されている


「就業規則は②のように前従業員に配布しなければならないのか」という質問がありますが、労働基準法上の「周知」は配布までは義務付けていません。ただし、「周知がちゃんとされていたか否か」ということは労働問題が起きた時に争点になりやすいことも確かです。後になって「就業規則があることを知らなかった」という言い分に対抗できるように、会社としては慎重に就業規則周知方法を選択しなければなりません。


次に「合理的な内容であるか否か」についてですが、こちらは裁判所において判断することになります。内容が労働基準法を下回る場合は無効となりますが、そうでなければ合理性は争っている事案ごとにケースバイケースで決定されます。例えば、時代の流れに合わせて出張の日当を減額する就業規則変更を行った場合、その日当減額が「会社側の論理としては合理的」でも「客観的な財務状態や労働者の不利益の程度の面からみて合理性がない」と裁判所で判断されることもあります。


就業規則の周知方法、条文の合理性については、社会保険労務士などの専門家にアドバイスをもらうとよいでしょう。

法令新着ニュースを更新しました!   [ 2014.09.04 ]

法令新着ニュースを更新しました。

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今回のテーマは

1.職場意識改善助成金制度について

2.外国人技能実習実施機関への監督指導の状況について

3.オマーン国との租税協定の発効について

4.有価証券報告書等の役員の男女別人数及び女性比率の記載義務化について


以上4件です。参考にしてください。

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