旬の話題を提供!高浜労務ニュース

2014年7月

はじめまして、スタッフのSです。   [ 2014.07.29 ]

はじめまして!スタッフのSです。

GW明けに入社をし、もうすぐ3か月が経とうとしております。
覚えることが多く日々の仕事をこなしていくのにいっぱいいっぱいですが所長をはじめ、
先輩スタッフのМさん、教育係のTさん、同期入社のKさんの優しさに少々甘え(笑)
楽しくお仕事をさせていただいております。

最近は積極的に電話応対の修行をしております。まだまだ緊張もあり、怪しげな敬語に
不快な思いをさせてしまうのかもしれませんが、先輩スタッフをお手本に上品な応対が
出来るよう真心をこめて頑張ります!!


さて、私にはもう1つの顔があります。なんちゃって大学生です(笑)

小川所長の母校でもあり、私の大ファンの中日ドラゴンズ浅尾投手の母校でもある日本
福祉大学で、昨年度から韓国語を学んでおります。教科書一冊終えるまでは絶対に続け
ようと心に決め、挫折を繰り返しながらも勉学に励んでおります。


こんな私ですが皆様のお役に立てますよう努めてまいりますのでよろしくおねがいいたし
ます。

法令新着ニュースを更新しました!   [ 2014.07.24 ]

法令新着ニュースを更新しました。

http://takahamaroumu.jp/hourei


今回のテーマは

1.短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部改正について

2.雇用保険の基本手当日額の変更

3.コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関するガイドラインが公表

4.中小・ベンチャー企業等の特許審査請求料の軽減措置について


以上4件です。参考にしてください。

雇用保険に加入しなければならない人と給付   [ 2014.07.22 ]

雇い入れ時65歳未満の従業員で、以下2つの条件を満たす人に関しては雇用保険に加入させなければなりません


1、週20時間以上の労働時間があること

2、31日以上の雇用契約の見込みがあること


役員は雇用保険にいれるべきか

原則として、雇用保険は労働者に対する保険ですので、労働者でない人は加入できない仕組みとなっています。しかし、役員の中には、肩書きは役員だが通常の労働者と同じように賃金をもらっていて、他の従業員と同じように会社から指揮命令を受けて働いている人がいます。このような人を「使用人兼務役員」と呼びます。

使用人兼務役員の要件の一つとして「役員報酬以上の金額を給与として貰っていること」があります。

このような場合、「使用人兼務役員実態証明書」を提出し、雇用保険に加入することとなります。


給付の種類

雇用保険に加入することにより、様々な給付を受けることができます。以下、いくつかご紹介します。

① 求職者給付  →労働者が失業した場合(失業手当等)

② 雇用継続給付 →労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合(育児休業給付等)

③ 教育訓練給付 →労働者が職業訓練に関する教育訓練を受けた場合(教育訓練給付金)

④ 就職促進給付 →求職活動を容易にする等その就職を促進(再就職手当等)


雇用保険に加入した場合、毎月、従業員から徴収する雇用保険料は、給与額×0.005で計算した額です。例えば30万円の給与額の人ですと、1500円です。


労働者が失業した場合に貰える失業手当や、出産した際に貰える育児休業給付金等を考えますと、従業員はもちろんのこと、会社側にとっても、従業員が安心して働けるような環境を整えることができるため、双方にとって雇用保険に加入するメリットは大きいと言えるでしょう。

労働時間に関する原則と例外   [ 2014.07.16 ]

労働基準法では、労働時間について以下のように原則を定めています。


・1日8時間まで

・1週44時間まで

ただし、この原則を全ての会社に適用すると、業務そのものが円滑に進まないケースが出てくるため、いくつか例外が設けられています。


例外1:週44時間の業種

常時労働者数10人未満の商業・小売サービス業・保健衛生業などについては、週44時間まで認められます。

これらの業種については、手待ち時間が多く、少ない人員で店番などをする必要があることから、緩和措置そして設けられています。


例外2:変形労働時間制

変形労働時間制は、1日あるいは1週で見ると法定労働時間を超えていても、ある一定期間で「平均すると」法定労働時間を超えないならばよしとする例外規定です。

月の上旬、下旬などを比較して繁閑の差が大きい場合に導入により効果が見込まれます。

一定期間は「1ヶ月」「1年」などで区切られ、それぞれ就業規則での明文化または労使協定の締結が必要です。


例外3:みなし労働時間制

営業職などで1日中外出しており、労働時間を正確に算定することができない場合、「とにかく一定時間労働したとみなす」という例外です。

ただし、この制度はあくまで「会社が労働者の労働時間を算定するのが難しい」ことを条件に認められるものですから、携帯電話その他のモバイル機器で管理を用意にできる現代では中々認められないようになりました。安易に「営業職はみんなみなし労働時間だ」と考えないようにご注意ください。


例外4:専門業務型裁量労働時間制

デザイナーや法律の専門家など、労働時間で労働の価値を測ることに馴染まない一定の職種について、あらかじめ決めた労働時間働いたとみなす例外です。

対象業種が決められているうえ、労使協定の締結が必要です。


これら労働時間に関する例外規定を活用しながら、適切な労働時間管理を進めて下さい。

法令新着ニュースを更新しました!   [ 2014.07.15 ]

法令新着ニュースを更新しました。


http://takahamaroumu.jp/hourei


今回のテーマは

1.精神障害の労災請求件数が過去最多に!

2.パーソナルデータの利用活用に関する制度改正大綱(案)が公表

3.「骨太の方針2014」が公表されました

4.小規模企業振興基本法について


以上4件です。参考にしてください。

法令新着ニュースを更新しました!   [ 2014.07.02 ]

法令新着ニュースを更新しました。

http://takahamaroumu.jp/hourei

今回のテーマは

1.改正労働安全衛生法が成立

2.平成27年からの非上場株式等に係る相続税及び贈与税の納税猶予等について

3.会社法の一部改正法が成立

4.マイナンバー法施行令のポイントと概要資料が公表


以上4件です。参考にしてください。

 

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