2015年5月
妊産婦にかかる労働基準法 その2 [ 2015.05.28 ]
妊娠中及び産後1年を経過しない女性に関して、労働基準法その他の法律では一定の保護を与えています。その1で紹介したルール以外のものを紹介します。
1、労働基準法上のルール
・妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項)
妊娠中の女性が請求した場合には、今やっている業務から他の軽易な業務に転換させなければなりません。
・妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。つまり、妊産婦が求めた場合は変形労働時間を適用することができません。
・妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。
・育児時間(法第67条)
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができると労働基準法で定められています。
2、その他の法律でのルール
男女雇用機会均等法において、「妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止」が決められています。会社は従業員が妊娠出産またはそれに付随して認められる権利を使ったことなどを理由として本人に不利益な取り扱いをしてはいけないと定めています。
※ 不利益な取り扱いと考えられる例
○ 解雇すること
○ 期間を定めて雇用される者について、契約の更新をしないこと
○ あらかじめ契約の更新回数の上限が明示されている場合に、当該回数を引き下げること
○ 退職又は正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要を行うこと
○ 降格させること
○ 就業環境を害すること
○ 不利益な自宅待機を命ずること
○ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと
○ 昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと
○ 派遣労働者として就業する者について、派遣先が当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を拒むこと
妊産婦にかかる労働基準法 その1 [ 2015.05.19 ]
育児に関する関心がますます高まっている今、妊産婦への対応も重要な労務管理ポイントです。労働基準法で定められている妊産婦に関するルールは以下の通りです。
1、産前産後の保護
女性労働者が出産する場合、産前6週間(多胎妊娠の場合には14週間)、産後8週間の休業が認められています。産前休業は労働者本人からの請求があれば休ませなければならないとなっていますので、出産直前ギリギリまで働くことを本人が選ぶことができます。
産後休業は本人の請求や意思を問わない強制的なものですが、産後6週間を経過した女性が請求した場合、医師が支障がないと認めた業務に就かせてもよいとされています。
産前産後休業中の賃金の支払いは使用者に義務付けられておらず、就業規則等に有給の定めのない限り無給でもかまいません。
2、母性機能に有害な業務への就業禁止
母体に有害であるとされる一部の業務について、女性を働かせてはならないとされているものがあります。
例えば坑内労働については、会社は、妊娠中の女性および坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出た産後1年を経過しない女性を、坑内で行われる全ての業務に就かせてはなりません。また、上記以外の満18歳以上の女性についても、坑内で行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働省令で定めるものに就かせることはできません。そのほか、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務、その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。
また、使用者には、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させることが義務付けられています。
連絡が取れずに行方不明になった社員を解雇できるか? [ 2015.05.15 ]
突然連絡が取れなくなり、自宅や実家に連絡しても行方がわからなくなった社員の多くはもう働くつもりはないでしょうから、ほとんどの場合辞めてもらうのが妥当でしょう
辞めてもらう場合は①解雇(会社からの一方的な雇用契約打ち切り)という取扱いと②就労の意思がないとみなして「自己都合退職」としての取り扱いの2パターンがあります。
【解雇として取り扱う場合】
解雇にする場合、就業規則の解雇事由に「○日以上無断欠勤が続き、連絡が取れない場合は解雇として取り扱う」などの取り決めをしていなければなりません。通常14日以上の無断欠勤は解雇事由として妥当と言われています。
ここで問題になってくるのは、「どうやって相手に解雇を伝えるか」です。解雇とは会社側からの一方的な契約打ち切りを「通告」することですから、会社の解雇の意思が相手に到達しなければ効力を発揮しません。
現実的な順序としては、①本人に電話やメールなど通常の連絡を試みる②ダメなら実家や保証人などに連絡をする③それでもだめなら「○○日以内に連絡がなければ解雇として取り扱う」という文面を配達が記録される方法で郵送するという流れになるでしょう。
簡易裁判所に公示送達という手続きを申し立てて法的に解雇の意思表示を有効にする手段もありますが、面倒ですし費用も掛かるのであまり用いることはないと思われます。
【自己都合退職として取り扱う場合】
この場合も就業規則に「○日以上無断欠勤が続き、連絡が取れない場合は就労の意思なしとみなして自己都合退職をしたものと取り扱う」などの規定をしておくことが前提になります。
ただし、「連絡が取れない」だけでは「連絡をとるつもりがない」のか、「事情があって取れない」のかがわかりませんので、厳密には自己都合退職として取り扱うことには疑問が残ります。退職処理をした後で本人がひょっこり現れた場合、退職処理の取り消しをしなければならない場合もあるということを心得ておきましょう。
ただし、ユニフォームを返却している、保険証を返納してきているなど、状況から考えて辞める意思が見られる場合は自己都合として取り扱ってもよいでしょう。
法令新着ニュースを更新しました! [ 2015.05.13 ]
法令新着ニュースを更新しました。
http://takahamaroumu.jp/hourei
今回のテーマは
【労務】 障害者雇用に係る税制優遇制度について
【税務】 平成27年度税制改正~国際課税・納税環境整備の概要~
【一般】 民法の一部を改正する法律案について
【労務】 特別安全衛生改善計画の作成指示の対象となる重大な労働災害について
【税務】 平成27年度税制改正~個人所得課税の概要~
【税務】 平成27年度税制改正~消費課税の概要~
【一般】 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案について
以上7件です。参考にしてください。
はじめまして。スタッフのGGです。 [ 2015.05.07 ]
はじめまして!スタッフのGGです。
よろしくお願いします。
あこがれの労務管理事務所に入り、もうすぐ3か月です。
現実は...なかなか仕事が覚えられず、悪戦苦闘の毎日です。💦
でも、実はおもしろい所長さんと優しい先輩たちスタッフの方々に支えてもらって、がんばりたいと思います。
このあいだの連休中に、蒲郡「天の丸」に行ってきました♪
バイキングランチとお風呂そして素敵な眺望!
単純な(?)私は、広い海をみて思いっきり食べてフル充電になりました。
制服が着られなくなったらどうしよう💦
ちなみに1人1500円+税でした。
おすすめです🎵
家庭や個人の事情で遅刻、早退する場合、半日単位の有給休暇を取らせる必要 [ 2015.05.01 ]
年次有給休暇については、原則として「1日単位」で与えなければならないとされています。その1日とは「午前0時から深夜24時まで」を指します。
なぜ1日単位で有休を取らせなければならないかと言うと、有休が「労働者の疲労回復、リフレッシュ」を目的としているからです。疲労回復、リフレッシュのためには、まるまる1日仕事をしなくてよいという状態にしなければならない、と法律では決めていることになります。
ところが、実際には「通院をする」「子供の急なお迎え」など、まる1日は休まなくてもよいという事情があります。この場合、つまり労働者側の要望があった場合、会社は半日単位で有給休暇を与えてもよいことになっています。別の言い方をすると、「うちには半日単位の有休制度を認めない」としてもよいです。ただし、従業員の満足度や利便性を考えるとやはり半日有休は認めたほうが実運用しやすいでしょう。
半日の考え方:
半日単位の有給休暇については、以下のふたつの考え方があります。
①午前と午後にわける
②所定労働時間を半分にわける
例えば午前9時から午後6時までの8時間が所定の会社であった場合、午前3時間、午後5時間なわけですから、午前よりも午後に有休を取ったほうがその日の労働時間は少なくなります。公平にするなら②を選ぶべきということになりますが、実際には①のルールの方が使い勝手がよいため採用されていることが多いでしょう。
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