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「事務所だより」話題の記事

採用面接時に健康状態や病歴を聞いても良いか?   [ 2016.07.13 ]

会社が従業員に健康で長く勤めてもらいたいと考えるのは当然であり、応募者の健康状態は採用時に確認しておきたいことの1つです。

近年では、うつ病等のメンタル不調による長期休職や頻繁に欠勤を繰り返す等、思うように勤務できないケースも増えてきていますので、ますます関心が高まるところでしょう。

健康状態や病歴は聞いても良い

結論から述べると、応募者に健康状態や病歴について聞くことは、違法ではありません。職業安定法第5条4では「社員を募集するにあたって、業務の目的の達成に必要な範囲内で個人情報を収集することができる」と定めてあり、健康状態も必要な情報の一部とされます。

個人情報保護法との関係

応募者に健康状態を聞く事は個人情報保護法という法律に抵触しそうですが、これは収集した個人情報を「どのように管理するか」を制限する法律で、情報を収集する行為に制約をつけるものではありません。ただし、「プライバシーだから答えたくない」という回答や書面に記入してもらえなかった場合、「記入しないと不採用にするぞ」といった回答を強制する発言や行為はトラブル防止の観点から避けた方が賢明です。

メンタル面での病歴について

メンタル面での病歴は、慎重な聞き方をする必要があります。通常の健康診断結果だけではメンタル面の不調を読み取ることは難しいので、過去数年の間に通院したことがあるか、ある場合には疾病名を記入してもらう等、補助的な確認書類の提出を求めて把握しましょう。

応募者の健康状態を聞く事は心理的に抵抗があるかもしれませんが、聞くことそのものは違法でないので、その結果も踏まえたうえで会社にとって求める人材を採用しましょう。

パワハラにならない部下指導のポイント【管理職向け】   [ 2016.03.18 ]

パワハラとすぐに言われる時代になりました

最近、ハラスメントという言葉を聞くことが多くなってきました。

指導する立場の人からすると、少し指導しただけですぐにハラスメントと言われてしまうのではないかと萎縮してしまうという相談をよく受けます。

特に部下を叱るのが難しいと感じられる管理職が増えてきたようです。確かに叱るのはとても難しいです。特に難しいのが自分自身がイラッとして怒っているときです。そのような時に部下に指導するとかなりの確率でパワハラだといわれかねない懸念があります。

自分自身が怒りを感じた時、パワハラだといわれずにうまく叱るためにはどうしたらよいでしょうか?

一つのポイントとして、イラッとしたときに一度席を離れてトイレの個室に入るというものがあります。

これは、心理学的にはタイムアウトという技法で、今おかれている環境からいったん自分を切り離すことになります。

怒りにかまけて指導してしまうと、どうしても余計なことを言いがちです。そうではなくいったん自分自身をクールダウンし、その後冷静に行動だけを指導することが、ハラスメントと言われない指導のコツになります。

またハラスメントと言われないだけではなく、冷静に一度検討してから指導するため指導効果も高くなるというメリットもあります。

イラッとしたとき、ぜひ一度試してみてください。


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うつ病かも?安易な診断書取得に潜む危険   [ 2016.03.15 ]

うつ病と聞いても驚かない時代になってきました。

うつ病という言葉を聞くことが珍しくなくなってきました。例えば、職場で「〇〇さんうつだって」などということを聞くことが珍しくなくなってきました。

実際にうつ病などの精神疾患でお休みしている人は増えてきています。

これは精神疾患事態が増えているというよりはむしろ、精神疾患についての知識やなにか偏見といったものが変わってきているのも要因の一つかなとも考えられます。
以前はうつ病などの精神疾患は、なかなか周囲に開示することは難しいという風潮がありました。

専門的にはスティグマとも呼ばれ、見かけ上精神疾患の方の数を少なくしていたと考えられています。
現在では、情報も氾濫し、そのようなスティグマも減少し、今までとは逆で積極的にうつ病であるということを開示する人も増えてきました。

ネットで調べるとどのように言えば診断書をもらえるといった情報まであるぐらいです。


安易な診断書取得の危険性

では、そのような情報をもとに安易に診断書を取得した場合どのようなことになるでしょうか?

1. 周囲からの信頼を損なう
嘘をもとにした診断書では、いつか周囲にばれてしまいます。例えば復職後に飲み会でどのように言えばうつの診断書をもらうことができるかを吹聴しまわった人がいました。そのような場合同僚や上司、会社からの信頼を取り戻すことは難しく、後々自分の首を絞めることになるでしょう。

2. 次に困難に直面化したときにまた同じことを繰り返す
一度困難に直面したときに、うまく逃げる手段として例えば診断書を入手して休むことを覚えてしまうと、次回も困難に直面したときに立ち向かうことができなくなってしまいます。長期的に見てご自身のためにはならないことは明白です。

3. 転職の際にも不利になる
転職活動をしているときに、過去に体調を崩してお休みをしたことがあるかどうかを聞かれることがあります。そのような時に休職していたことがあると不利に働くことが多いです。またそのような時に虚偽申告をすると後々明らかになった時に懲戒事由になることがあります。


体調が悪いときにお医者さんにかかり適切な診断を受けることはもちろん大切です。きちんと症状を伝えて適切に診断を受けるべきです。

しかしながら、ネットで書いてある情報を鵜呑みにして安易に病状を装うのは、周囲はもちろん自身のためにも絶対に慎むべきです。長期的にみると自分自身の首を絞めることになりかねません。

このようなある意味診断書の悪用にならないように会社では、頑張っている人をきちんと評価すべきです。

 

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パワハラの定義   [ 2016.03.10 ]

パワハラについて、国がその定義を発表しています。

厚生労働省が発表した「職場のパワーハラスメント」の定義は以下の通りです。

「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」

この定義によると、職場内の優位性は必ずしも上司と部下の間にだけおこるものでなく、同僚間や部下から上司に向けても起こりうるとしています。

さらにパワーハラスメントに当たる具体的な行為を6つの類型に分けて示しています。

職場のパワーハラスメントに当たる行為の類型

暴行・傷害(身体的な攻撃)脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言(精神的な攻撃)隔離・仲間外し・無視(人間関係からの切り離し)業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害(過大な要求)業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと(過小な要求)私的なことに過度に立ち入ること(個の侵害)

つまり、職場で行われている何らかの行為が1~6に該当する場合で、前述の定義に合致するならば「パワハラ」だということになります。

パワハラは受け手の認識により成立する

パワハラは行為だけを切り取って判断するものではなく、行為を「受けた側がどう認識したか」と合わせて考える必要があります。例えば、私的なことに立ち入った質問を上司が部下にしたとしても、部下がそれを不快に思わなければパワハラとして成立しないでしょう。

ということは、行為ばかりを糾弾してもナンセンスで、職場において苦痛を感じている人間がいないかを監視する機能を会社に持たせることが大事でしょう。


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ストレスチェックでよく聞くストレスとはそもそも何か?   [ 2016.03.03 ]

2015年12月1日からストレスチェック制度の実施が義務付けられました。多くの企業で来年の11月30日までにストレスチェック制度の実施をしなくてはならなくなり、この制度への関心が高まっています。

【では、ストレスチェック制度でよく聞くそもそもストレスとは何でしょうか?】

現代はストレス社会と言われています。

ストレスという用語は、ハンス・セリエ(Hans Selye)が提唱した概念で、元々機械工学の専門用語であり、『外力が物体に加わった場合の歪み・不均衡』という意味を持っていました。

ストレスがかかると物体が変化するというある意味当たり前の現象のことを、ストレスと呼んでいたわけです。この時の外力のことをストレッサー、歪みや不均衡のことをストレス反応と呼びます。

代表的なストレッサーの種類には、温熱、寒冷、痛覚、圧力、光、騒音といった「物理的ストレッサー」、薬剤、有害化学物質、環境ホルモン、化学合成物といった「化学的ストレッサー」、細菌、ウイルス、カビなどの「生物学的ストレッサー」、人間関係の葛藤や社会的行動に伴う責任や重圧、将来に対する不安、大切な人の喪失体験、経済的困窮などの「精神的ストレッサー」があります。

つまり、外部からの変化がストレッサーであるといえるのです。

しかしながら、人間で考えるとわかるのですが、すべての人が同じストレスにあったからと言って、同じようにストレス反応があるわけではありません。

想像してみてください。同じ職場で同じ仕事をしているのに、体調を崩す人とそうでない人がいますよね?
そのために心理学の世界ではいろいろなストレスモデルが提唱されているわけですが、今回は認知行動モデルをご紹介したいと思います。

例として、難しい仕事を担当することを上げましょう。ストレッサーに対して、どのように捉え、対処するか、その結果ストレス反応がどうなるかというモデルになっています。

大切にはこのどう捉えという部分で、心理学的には認知と呼んでいます。
つまり同じストレッサーであっても、人それぞれストレッサーをどう捉えるかは異なってきます。そのことがストレス反応に大きな影響を及ぼしていると考えるのです。

また認知行動理論では、認知と行動と感情と身体反応が相互に関連していると考えています。ですので個人への関与の際には、変えやすいところから変えるというのが基本的な考えとなっています。

① ストレッサーそのものを減らす
② 認知を変える
③ 行動を変える
④ 身体反応を変える
⑤ 感情を変える

のどれか変えやすいところから変えていこうというのが主なかかわり方となります。

①認知を変えるためには、認知行動療法の技法を使い、その認知が果たして適応的なのか、カウンセリン グを通じて見直していきます。
②行動を変えるには、行動実験を通じて行動を変更して言ったり、エクスポージャーという技法を使って 行動からくる身体反応であったり感情を変化させることにより、行動の持つ価値を変えていきます。
③身体反応を変えるには、リラクセーション技法を通じてこれまでの身体反応を変更させていきます。
④感情を直接変えるのはなかなかむつかしく、①②③通じて変化を促していくことが大切です。

個人に関わる際には、どちらかというと認知行動理論によるストレスモデルがよく、集団に関わる際には職業性ストレスモデルによる介入も良いと考えられます。

職場のストレスを物理的に減らすことができれば、ストレス反応は当然減らすことができます。しかしながら、実際の職場においてストレスを減らすことはなかなか困難でしょう。社員のストレスを減らすために、仕事を減らしますというのは実際の経営ではなかなか考えることはできません。

では、職場のストレスを物理的に減らすことができないときにはどうしたらよいでしょうか?

職業性ストレスモデルに基づき考えると緩衝要因を増やすことが大切になります。この場合の変えることができる緩衝要因とは、上司や同僚・周囲からのサポート、仕事の満足度等です。良好なコミュニケーションが行われている職場ではストレスが低くなります。

そのために研修や社内行事を通じてコミュニケーションを活発にさせるなどの施策が大切になってきます。またそのような風土が作れるような人事制度作りも併せて大切です。


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「ストレスチェック実務安心パック」の販売をはじめました。   [ 2016.02.20 ]

この度、PSR network正会員である当事務所にて、株式会社ブレインコンサルティングオフィスが開発した「ストレスチェック実務安心パック」を代理販売することとなりました。

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平成27年12月1日から、ストレスチェック制度が義務化されました。

しかし、複雑なストレスチェック制度のなにから準備すればよいのかわからず、手つかずとなっている企業様がまだまだ多いのではないでしょうか?


そこで当事務所では、このHPをご覧の企業様に特別優待価格にて「ストレスチェック実務安心パック」の提供・販売を開始しました。


商品の詳細は、トップページに専用コンテンツページへの入口バナーを設置しておりますので、ご覧になってください。


尚、特別優待価格は、当HPをご覧の上、メール、またはお電話にてお問い合わせいただいた企業様限定サービスです。是非、ご利用ください。


お問い合わせ、お待ちしています。

法令新着ニュースを更新しました!   [ 2015.11.10 ]

法令新着ニュースを更新しました。

http://takahamaroumu.jp/hourei


今回のテーマは

【労務】 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画について

【労務】 11月は「過労死等防止啓発月間」

【税務】 非居住者である親族の扶養控除等の適用について

【会社法】 平成27年度の休眠会社等のみなし解散について


以上4件です。参考にしてください。

雇用促進税制について   [ 2015.10.31 ]

政府方針により、雇用を積極的に行う企業に対する雇用促進税制という税制優遇措置があります

雇用促進税制とは、適用年度中※1に、雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除※2の適用が受けられる制度です。

対象となる事業主の要件

1、青色申告書を提出する事業主であること

2、適用年度とその前事業年度※1に、事業主都合による離職者※2 がいないこと

※1 事業年度が1年ではない場合は、適用年度開始の日前1年以内に開始した事業年度。

※2この場合の離職者とは、雇用保険被保険者資格喪失届の喪失原因において「3 事業主の都合による離職」に該当する場合を指します。

3、適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業※1の場合は2人以上)、かつ 、10%以上増加させていること

4、適用年度における給与等※1の支給額が、比較給与等支給額※2以上であること

※1 給与等とは、雇用者に対する給与であって、法人の役員と役員の特殊関係者(役員の親族など)に対して支給する給与および退職給与の額を除く額をいいます。

※2 比較給与等支給額 = 前事業年度の給与等の支給額+(前事業年度の給与等の支給額 × 雇用増加割合 × 30%)

5、風俗営業等※を営む事業主ではないこと

効果

雇用者数の増加1人あたり40万円の税額控除が受けられます。ただし、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度になります。

手続きの流れ

①雇用促進計画を作成・提出

適用年度開始後2か月以内に、雇用促進計画を作成し、ハローワークに提出してください。

②雇用促進計画の達成状況の確認

適用年度終了後2か月以内(個人事業主の場合は3月15日まで)に、ハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を求めてください。

③税務署に申告

確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書等に添付して、税務署に申告してください。

法令新着ニュースを更新しました!   [ 2015.06.22 ]

法令新着ニュースを更新しました。

http://takahamaroumu.jp/hourei


今回のテーマは

【労務】 平成26年労働相談件数で「いじめ・嫌がらせ」が3年連続トップ

【一般】 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律案について

【一般】 個人情報保護法の一部改正案について


以上3件です。参考にしてください。

法令新着ニュースを更新しました!   [ 2015.05.13 ]

法令新着ニュースを更新しました。

http://takahamaroumu.jp/hourei

今回のテーマは

【労務】 障害者雇用に係る税制優遇制度について

【税務】 平成27年度税制改正~国際課税・納税環境整備の概要~

【一般】 民法の一部を改正する法律案について

【労務】 特別安全衛生改善計画の作成指示の対象となる重大な労働災害について

【税務】 平成27年度税制改正~個人所得課税の概要~

【税務】 平成27年度税制改正~消費課税の概要~

【一般】 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案について


以上7件です。参考にしてください。

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