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2013年9月

労働基準監督官の持っている権限   [ 2013.09.30 ]

労働基準監督署にいる労働基準監督官は、
いわば労働に関する法律の番人で、法により多くの権限を持たされています。

 

労働基準監督官の権限:

1、 強制的に会社に立ち入り、調査することができる権限

2、 帳簿書類や証拠物件などの提出を要求することができる権限

3、 会社や従業員に尋問・報告命令・出頭命令をすることができる権限

4、 会社の付属寄宿舎に使用停止、変更など処分することができる権限

 

さらに労働基準監督官は、次の法律については、司法警察官として、逮捕、送検をする権限もあります。

 

労働基準監督官が司法警察権を持っている法律は次のようなものです。

1、 労働基準法

2、 最低賃金法

3、 家内労働法

4、 労働安全衛生法

5、 作業環境測定法

6、 じん肺法

7、 賃金の支払の確保などに関する法律

 

労働基準監督官が会社を調査する場合には、警察が家宅捜査するときのように裁判所の許可も必要ありません。アポイントなしで急に調査することもできます。税務署の税務調査官には強制捜査権がないことと比較すると、労働基準監督官は相当強い権限をもっているといえます。

 

もちろん多くの場合は事前に書面などで連絡があって、調査日を決めてから調査されますが、前述の通り突然会社に労働基準監督官が訪れることもあります。これは、アポイントをしたうえでの調査では労務管理の真の姿が見えない、会社にとって不都合な事実を隠ぺいされることを防ぐためです。

セクシャル・ハラスメントの境界線とは   [ 2013.09.25 ]

セクシャルハラスメント、いわゆるセクハラは、
その境界が極めてあいまいで、正確な答えはありません。


大きく言うと、性的な意味合いを持つ言動を「相手が望まなければ」セクハラとなります。

Aさんに言われたらセクハラだけれども、Bさんなら問題ないというケースも当然の様にあります。

 

セクハラには2種類あります。


1、 対価型セクハラ

セクハラ被害者が、それを拒否したために解雇、降格、減給といった不利益を受けること。

 

2、 環境型セクハラ

セクハラ被害者の就業環境が不快なものとなり、仕事に支障が出ること。

 

セクハラというと、男性が加害者、女性が被害者というイメージですが、実際はどちらが加害者であってもセクハラとなります。男性が女性の言動を不快に思えばセクハラになります。年上の女性が、若手男性社員の男女交際関係をしつこく聞き、男性側が不快に思えばそれもセクハラでしょう。

 

その他、「髪の毛切った?」「最近太った?」「女のくせに」「男のくせに」「キレイだね」などの言葉も、受けて手の気持ちによってセクハラになりえます。

 

セクハラの責任はどこにあるか

会社には、「従業員が働きやすい環境を維持する義務」があります。セクハラの発生を知りながらそれを放置する行為があるとすればそこには会社の責任を追及される可能性があります。

セクハラについての職場環境整備の具体的方法としては、例えば相談窓口の設置があります。セクハラの受け手が正直に事実を相談できる仕組みを備えた相談窓口にすることで、実態確認とセクハラ発生予防に努める姿勢が企業には求められています。

 

 

法令新着ニュースを更新しました!   [ 2013.09.23 ]

 

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今回のテーマは

1.全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申

2.平成26年度・厚生労働省税制改正要望について

3.平成26年度・金融庁税制改正要望について

4.電子商取引及び情報財取引等に関する準則の改訂

 

以上4件です。参考にしてください。

企業が守るべき安全配慮義務とは何か。   [ 2013.09.17 ]

会社には、従業員の安全や健康に気を付けなければいけないという
「安全配慮義務」があります。

 

・安全配慮義務違反とは

安全配慮義務とは、従業員が安全で健康に働くことができる環境を確保できるように配慮しなければならないという会社の義務を言います。

危険な作業で怪我をしないように気を付けることはもちろん、怪我以外でも長期間の残業や過度のストレスがかかるような状況がある場合には、会社はその状況を改善するように配慮しなければなりません。

 

もし、安全配慮をすべき状況であるとわかっていながら会社が何も対策をせずに放置して、従業員が倒れてしまうようなことになってしまえば、会社は「安全配慮義務違反」として従業員やその家族から訴えられて、多額の損害賠償を請求されてしまう可能性もあります。安全配慮義務違反は、労働者側からの訴えの一つの拠り所となるものです。

 

安全配慮で特に注意すべき事項:

長時間勤務や残業・休日出勤時間に特に注意すべきです。

長時間働いていたために心疾患や脳疾患を患い、またはうつ病を発症したり、最悪の場合、病気による死亡や自殺に至ってしまうケースなどがあります。

従業員がストレスを溜め込んで体調を崩すのは、その原因の全てが会社にあるとは限りませんが、長時間労働やパワハラが無関係とも言えないでしょう。

特に、月80時間超える時間外労働は「過労死」との因果関係が出てくるため注意が必要です。

 

行政では、過労死について仕事との関連性が高いかどうかを一定の判断基準を設けています。

・過労死の確認基準

発症前1ヶ月から6ヶ月にわたって、1ヶ月あたりおおむね45時間を超えた時間外労働があった場合

⇒仕事との関連性が徐々に強まる

 

発症前1ヶ月間におおむね、100時間の時間外労働または発症前2ヶ月から6ヶ月にわたって、1ヶ月あたりおおむね80時間を超えた時間外労働があった場合

⇒仕事との関連性が強い

 

長時間労働を抑制しつつ、生産効率を高めるための取組に注力することは簡単ではありませんが、「安全配慮」の面からも「労働生産性」の面からも大切なことです。

 

法令新着ニュースを更新しました!   [ 2013.09.11 ]

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今回のテーマは

1.平成25年版労働経済白書について

2.個人事業主の帳簿の記載・記録の保存について

3.「平成24年経済センサス-活動調査」の結果が公表されました

4.経産省「協業避止義務契約の有効性について」を公表

 

以上4件です。参考にしてください。

 

はじめまして。スタッフのMです。   [ 2013.09.09 ]

はじめまして。スタッフのMです。

早いもので高浜労務に入社して半年になりました。

まだまだ未熟なため、所長からの「叱咤」と先輩スタッフの皆さんからの「激励」を受けつつ緊張しながらの毎日ですが、一日も早く皆様のお役にたてるよう努力して参りますので、今後ともよろしくお願いいたします。

  

さて、話は変わりますが、先日「広島」に行ってまいりました。

「原爆ドーム」では厳粛な思いに、「厳島神社」では荘厳な思いに・・・。日本人としてやはり一度は訪れてみる場所だと感じました。

  

 そして何よりの!!!「マツダズームズームスタジアム」での中日×広島戦。

球場自体かなり面白い造りであるのに加え、中日の快勝!!

  

 

楽しかった思い出を胸に、また明日からの業務に励もうと心に誓った2泊3日でした。

 

旅の美味しい仲間たち・・・

 

 

経営者の労災事故への備えについて   [ 2013.09.04 ]

仕事中にケガなどをして労災保険が適用される場合には、本人が窓口で診察代を支払うことはありません。本人の自己負担額は0円になります。

しかし、労災であったとしても、相手のある交通事故の場合には、相手方の自賠責保険等から優先して請求することとなります。また、治療に必要のない差額ベット代のかかる部屋に入院した場合には、その部分は自己負担となります。

 

労災保険の対象は従業員ですので、経営者や取締役は対象となりません。つまり、社長が仕事中にケガをした場合は、労災保険は使えないことになります。また、仕事中のケガですので、健康保険も使うことが出来ません。全額自己負担をしなければならないことになってしまいます。

 しかし、中小企業では社長もプレイヤーとして現場で働いていることが多いため、仕事中のケガや病気について全額自己負担では社長がかわいそうだということで、下記2つの条件に当てはまる場合は、仕事中のケガであっても健康保険を使うことが出来ます。

 

① 健康保険の被保険者数が5人未満の事業所に所属している

② 通常の従業員と変わらない仕事をしている

 

なお、この場合には、「傷病手当金」の請求は出来ないので、注意が必要です。傷病手当金とは、健康保険から支給される休業中の所得補償です。連続3日以上休業した場合、4日目から標準報酬日額の3分の2が支給されます。

 

因みに、通常労災保険の対象とならない人が労災保険に加入できる、「特別加入」という制度があります。特別加入することが出来るのは、以下の方です。

 

前提:

労働保険事務組合に労働保険事務を委託している会社であること

対象者:

① 中小事業主とその従事者(常時300人以下の労働者を使用)

② 一人親方その他の自営業者とその事業に従事する者(従業員を雇わずに仕事をしている)

③ 特定作業従事者

④ 海外派遣者

 

仕事中のケガや病気に見舞われてしまう可能性の高い方は、労働保険事務組合への委託をし、特別加入を検討するのもよいでしょう。

法令新着ニュースを更新しました!   [ 2013.09.02 ]

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今回のテーマは

1.今後の労働者派遣制度に関する報告書について

2.日本・ハンガリー社会保障協定の署名について

3.上場株式等の譲渡所得等に係る軽減税率の特例措置の廃止について

4.全国一斉!法務局休日相談所の開設について

 

以上4件です。参考にしてください。

 

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