旬の話題を提供!高浜労務ニュース

裁判員制度について   [2013.05.17]

私どもの関与先では、まだ事案を聞いておりませんが、裁判員裁判制度がスタートして以来、誰もが裁判員に指名を受ける可能性があり、その際の会社における労務管理、規定、給与の支払いに関しての取り扱いをどのようにしたら良いか?というご質問を受けることが増えてまいりました。

今回は、社員が裁判員に選出された場合の取り扱いについて、下記にまとめてみました。
参考にしてください。


【Q】従業員が裁判員に選出された場合、どのように取り扱えばよいか?

 

【A】裁判員に選出された場合、原則として拒否できないため、会社は公務に必要な休暇を与えなければなりません。但し有給にするか無給にするかは会社毎に定めることができます。

 

(解説)

平成21年5月21日から、裁判員制度がスタートしました。

裁判員制度とは、殺人罪、傷害致死罪、強盗致死傷罪、現住建造物等放火罪、身代金目的誘拐罪といった、一定の重大な犯罪における刑事裁判で、事件ごとに無作為に選ばれた国民が、裁判員として裁判官とともに審理に参加する、日本の司法・裁判制度をいいます。

 

20歳以上の国民であれば、だれしも裁判員に選出される可能性がありますが、この裁判員に選出された場合、原則としてこれを拒否することはできません。

(※ただし、義務教育を修了しない者、禁錮以上の刑に処せられた者、一定の公務員・法曹など法律関係者・警察官、くわえて被告人・被害者の関係者、事件関与者、さらに直近の裁判員従事者など、一定の者は除かれます。)

 

単に「仕事が忙しいから」という理由で、制度への参加を拒否することはできず、正当な理由なく拒否した者については、罰金や過料の罰則規定が適用されることがありますので注意してください。

 

(取扱い方)

労働基準法第7条は、労働者が「公の職務を執行するために」必要な時間を請求したときには、使用者はこれを拒んではならないとしています。

裁判員としての裁判への参加はこの「公の職務執行」に該当するため、裁判員制度参加に係る休暇を与える必要があり、またこれを理由として使用者が労働者に対して解雇その他不利益処分をすることはできません。

 

(賃金について)

裁判員として裁判に出席した者には、法で定められた一定の旅費や日当が支払われますので、会社が休暇を与えたその日の分まで、必ずしも有給扱いにする必要はありません。

ただし、有給休暇扱いをしない場合にはその旨就業規則上に定めておくほうがよいでしょう。

最新記事

カテゴリ別

月別記事

  • マイナンバー連絡フォーム
  • 特定個人情報等基本方針

サービス案内

事務所案内

  • 高浜労務管理事務所
  • 所長:小川 義
  • 〒444-1334
  • 愛知県高浜市春日町3-1-13
    サンコートKASUGA203
  • 電話:0566-52-1636
  • FAX番号:0566-52-2645
  • 営業時間:平日9:00~17:30

事務所案内の詳細

お問い合わせフォーム

対応エリア

  • 高浜市
  • 碧南市
  • 刈谷市
  • 安城市
  • 知立市
  • 西尾市
  • 半田市
  • 東浦町

上記および隣接市町村

SRPⅡ認証事務所です

マイナンバー連絡フォーム

高浜労務管理事務所は、SRPⅡ認証事務所です。SRPⅡ認証制度とは、個人情報保護の基準を満たしていることを全国社会保険労務士会連合会が認証する制度です。